司法書士・行政書士の相続登記と遺産相続手続業務

相続登記と遺産相続手続

不動産の相続登記は義務化になりました。

相続が開始し、亡くなった人が土地や建物を所有していた時は、相続人は、法務局に名義変更のための相続登記を申請する必要があります。

不動産の相続登記は義務化になり、登記を放置をした場合の罰則規定が設けられましたので、必ず相続による名義変更登記をしなければなりません。

不動産の相続登記手続きついて、次のようなお困りごとはありませんか。

  • 相続登記が「義務化」されたが、どのような書類を準備すればよいか分からない
  • 亡くなった親族の戸籍謄本を「出生から死亡まで」集めるように言われたが、複雑すぎて挫折した
  • 実家を売りたいのに名義が亡くなった親のままで進まない
  • 何世代も放置された古い名義の土地があり、名義人が誰だかもう分からない
  • 相続人の中に、連絡が取れない人や、疎遠で話し合いがしづらい人がいる
  • 兄弟相続・代襲相続・数次相続があり、相続関係が複雑になっていて書類がよく分からない

このような場合は、司法書士が、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への相続登記申請までを行いますので、司法書士にご相談下さい。

相続登記とは

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が持っていた土地や建物などの不動産を、相続人の名義に変更する法務局で行う手続きのことです。

相続登記を行うには、相続人全員が集まって、誰がどの不動産を取得するかを話し合い、遺産分割協議書を作成する必要があります。

相続登記は、法律で義務化され、相続登記をせずに放置をしていると過料の対象になりましたので、すみやかに相続登記をする必要があります。

不動産の相続登記手続の流れ

不動産の相続登記手続の流れは、基本的には以下の流れで進みます。

1.相続人の調査
相続に関係するすべての戸籍謄本などを収集して相続人を特定します。
2.相続財産の調査
不動産の登記内容を確認して相続で名義変更をする不動産の権利内容を特定します。
3.遺産分割協議・遺言書執行
相続人の協議に基づいて遺産分割協議書を作成します。もし遺言書がある場合は遺言書の記載に従って遺言内容を執行します。
4.相続登記の申請・その他相続手続
法務局に相続登記を申請します。また、銀行の相続手続きがあるときは銀行についても手続きをします。
5.登記完了
法務局での審査が終了すると相続登記が完了します。不動産の名義を取得した相続人には登記識別情報通知(権利証)が発行されます。

相続の手続きは、ご家庭の状況や相続方法によって、集める戸籍や作成する書類が変わってきますので、司法書士にお問い合わせ頂くことをお勧めします。

相続登記の義務化

不動産の相続登記は義務化になり、登記を放置をした場合の罰則規定が設けられましたので、必ず相続による名義変更登記が必要です。

なお、遺言書で不動産を取得した場合も登記義務化の対象です。

また過去に発生した古い相続についても相続登記の義務化の対象になるため、相続登記が必要になります。

相続登記を行わない場合のデメリット

相続登記を放置していると、次のようなデメリットがあります。

  1. 相続登記の義務違反により過料(違反金)が科せられます。
  2. 相続で取得した不動産を売却するには、事前に相続登記で名義を変更しないと売却できません。
  3. 相続登記をする前に、相続人の誰かが死亡すると、次の世代の相続人が相続手続きに参加する必要があり、関係者が広がっていきます。
  4. 行方の分からない相続人がいる場合、速やかに手続きを開始しないと、行方不明者を探す手がかりが無くなっていきます。
  5. 相続による名義変更をしないと、誰の所有権が確定しないため、不動産の固定資産税が請求されることがあります。
  6. 相続税を申告は、相続開始から10か月以内のため、不動産を取得する場合は早めに名義変更をする必要があります。
  7. 相続人に高齢者がいる場合、判断能力が無くなる前に遺産分割協議をしなければなりません。

相続登記は義務化になったことから、なるべく早く行う方がよいため、面倒な相続による不動産の名義変更については、司法書士にお尋ねください。

不動産の相続登記で必要となる書類

不動産の名義変更による相続登記を行う場合、相続の方法(法定相続、遺産分割、遺言による相続)により用意する書類は異なってきます。一般的なものは次の書類です。

  • 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての除籍謄本、改製原戸籍等
  • 亡くなった方(被相続人)の住民票除票(本籍地の記載のあるもの)
  • 相続する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の住民票(本籍地の記載のあるもの)
  • 相続人の委任状
  • 遺産分割協議書(不動産につき遺産分割協議をした場合)
  • 相続人の印鑑証明書(不動産につき遺産分割協議をした場合)

当事務所では面倒な戸籍謄本・除籍謄本の収集から、遺産分割協議書の作成、全国各地の不動産登記申請に至るまですべてを代行します。

相続登記と遺産相続手続のまとめ

相続が開始したときは、亡くなった人が所有している土地、建物などの不動産について、相続人が法務局に相続登記を申請して、不動産の名義人を変更する必要があります。

相続登記は義務化されたため、相続人は、必ず相続登記をしなければなりません。

当事務所では、戸籍謄本・除籍謄本の収集から、不動産登記簿の調査、遺産分割協議書の作成、法務局への相続登記の申請代理まで、相続に関する手続きを一括してサポートしておりますので、相続手続をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

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まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

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当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。

※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。

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ご相談当日、司法書士が内容を伺います

司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類の確認をさせて頂きます。

お客さまのご相談を伺ったうえで、司法書士がお客さまの事案に最適な相続手続き方針をご提案します。ご提案についてご不明な点がありましたら、親切にご説明させて頂きますのでご安心下さい。また、手続きにかかる手数料、登録免許税などの税金、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

司法書士、行政書士への相談手順3

各種相続手続きの代理代行

ご依頼頂きました内容に従いまして、相続人の確定、相続財産の特定、遺言書検認手続き、遺産分割協議書作成、銀行口座や有価証券の名義変更と解約、不動産の相続登記による名義変更などの手続きを行います。

司法書士、行政書士への相談手順4

お手続きの完了のご連絡

相続手続きが無事完了致しましたら、ご連絡を差し上げます。また、手続き完了により交付されました書類などをお渡し致します。不動産の相続登記による名義変更であれば、登記識別情報(権利書)、戸籍等相続関係書類、登記事項証明書(登記簿謄本)などがこれに該当します。

よくある質問(FAQ)

相続登記はいつから義務化になりましたか?
相続登記は、令和6年4月1日より義務化になり、正当な理由なく相続登記を放置していると過料が課せられます。
不動産の相続登記に期限はありますか?
相続税の申告期限が10か月のため、10か月以内に相続登記を行い、相続税の申告をする必要があります。
不動産の相続登記はどのように行えばよいですか?
不動産の相続登記は、戸籍謄本を収集して法定相続人を洗い出し、亡くなった人が所有する不動産について相続人全員で遺産分割協議を行い、法務局に登記申請書、戸籍謄本、遺産分割協議書などを書類を提出して登記申請を行います。登記完了後には不動産の名義人に対して登記識別情報通知が発行されます。
疎遠で連絡が取れない相続人がいる場合はどうすればよいですか?
連絡が取れない相続人がいる場合は、戸籍謄本や住民票などから相続人の住所を洗い出し、連絡を行います。相続人が死亡または行方不明な場合は、失踪宣告や不在者財産管理人などの手続きを利用して、相続手続を行います。
亡くなった人の所有していた不動産の所在が分かりませんが、どうすればよいですか?
司法書士が、亡くなった人の保有する不動産について所在を調査することができます。
未登記の不動産は相続手続の対象ですか?
未登記の不動産であっても所有者が決まっているため、亡くなった人が未登記不動産の所有を所有している場合は、相続人全員で未登記不動産について遺産分割協議を行う必要があります。
遺言書がありますが相続登記は何をすればよいですか?
遺言書がある場合、遺言執行者が、法務局に不動産の相続登記を申請します。遺言執行者から司法書士に相続登記を依頼頂くと、司法書士から法務局に相続登記を申請します。

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