相続登記と遺産相続手続
相続による不動産の名義変更は早めに済ませましょう
不動産の名義変更は、次の理由から、相続開始後すみやかに行う必要があります。
- 相続で引き継いだ不動産を売却するには、売却前に、相続人に名義を変更しておく必要があります。
- 名義変更をする前に、相続人の誰かが死亡した場合、次の世代の相続人が相続手続きに参加する必要があり、関係者が広がっていきます。
- 相続人に行方の分からない人がいる場合、速やかに手続きを開始しないと、行方不明者を探す手がかりが無くなっていきます。
- 相続による名義変更をしないと、誰の所有権が確定しないため、不動産の固定資産税が請求されることがあります。
- 相続税を申告は、相続開始から10か月以内のため、不動産を取得する場合は早めに名義変更をする必要があります。
- 相続人に高齢者がいる場合、判断能力が無くなる前に遺産分割協議をしなければなりません。
不動産の名義変更が完了すれば、面倒な相続手続きはほぼ終わったといえます。不動産の名義変更については、司法書士にお尋ねください。
不動産の名義変更の場合に必要となる書類
不動産の名義変更による相続登記を行う場合、相続の方法(法定相続、遺産分割、遺言による相続)により用意する書類は異なってきます。一般的なものは次の書類です。
・相続登記で必要となる一般的書類
- 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての除籍謄本、改製原戸籍等
- 亡くなった方(被相続人)の住民票除票(本籍地の記載のあるもの)
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票(本籍地の記載のあるもの)
- 相続人の委任状
- 遺産分割協議書(不動産につき遺産分割協議をした場合)
- 相続人の印鑑証明書(不動産につき遺産分割協議をした場合)
当事務所では面倒な戸籍謄本・除籍謄本の収集から、遺産分割協議書の作成、全国各地の不動産登記申請に至るまですべてを代行します。
当事務所にご相談頂く場合の手順
まずはお電話、メールなどでご連絡下さい |
当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。
※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。
ご相談当日、司法書士が内容を伺います |
司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。
なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポートなどの確認もさせて頂きます。
お客さまのご相談を伺ったうえで、司法書士がお客さまの事案に最適な相続手続き方針をご提案します。ご提案についてご不明な点がありましたら、親切にご説明させて頂きますのでご安心下さい。また、手続きにかかる手数料、登録免許税などの税金、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。
各種相続手続きの代理代行 |
ご依頼頂きました内容に従いまして、相続人の確定、相続財産の特定、遺言書検認手続き、遺産分割協議書作成、銀行口座や有価証券の名義変更と解約、不動産の相続登記による名義変更などの手続きを行います。
お手続きの完了のご連絡 |
相続手続きが無事完了致しましたら、ご連絡を差し上げます。また、手続き完了により交付されました書類などをお渡し致します。不動産の相続登記による名義変更であれば、登記識別情報(権利書)、戸籍等相続関係書類、登記事項証明書(登記簿謄本)などがこれに該当します。