司法書士・行政書士の相続放棄手続支援

相続放棄手続

相続放棄の申立てはお早めに!

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親族が亡くなり相続が開始した場合に、亡くなった人の相続財産を相続したくないときは、家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。

相続は親族の死亡により開始しますが、相続放棄の手続をしないと、相続人は相続をしたとみなされてしまいます。

相続放棄について、次のようなお困りごとはありませんか。

  • 亡くなった親に借金がある
  • 借金を相続した通知が届いた
  • 親と長年音信不通で財産も借金もどれだけあるか全く分からない
  • 親の家や土地を相続したくない
  • 相続に関わらずに親族との関わりを一切断ち切りたい
  • 相続放棄をしたいが集める書類や手続きが分からない

このような場合は、司法書士が、相続放棄の書類収集から申立書類の作成、家庭裁判所への相続放棄の申立てまでを行いますので、司法書士にご相談下さい。

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった人の相続財産(不動産や預貯金などのプラスの財産、借金などのマイナスの財産)を引き継がない手続きです。

相続放棄をする場合は、相続があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述の申立てをする必要があります。

相続放棄の申述をを申立てすると、家庭裁判所で審査があり、裁判所で相続放棄が認められたときは、相続人でなくなるため、相続が放棄されたことになります。

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司法書士行政書士 日暮里上野法務事務所
0120-554-559

相続放棄手続の流れ

相続人が相続放棄をする場合、一般的に、以下の流れで進みます。

1.相続書類の収集
相続関係のつながりを証明する戸籍謄本などを収集します。
2.申立書類の作成
家庭裁判所への申立書類や陳述書などを作成します。
3.家庭裁判所への相続放棄申立て
亡くなった人(被相続人)の住所地管轄の家庭裁判所に3か月以内に相続放棄を申立てします。
4.家庭裁判所での審査
家庭裁判所にて相続放棄の審査があります。家庭裁判所から審査のために、書面での照会や聞き取りがある場合もあります。
5.相続放棄受理の通知
家庭裁判所での審査が完了し、相続放棄が受け付けられると、相続放棄の申述を受理した相続放棄申述受理通知書が届きます。

相続放棄の申立ては、相続が開始したことを知った日から3か月以内に書類をすべて準備して申立てをする必要があるため、遅れないように専門家を使うことお勧めします。

相続放棄をした方が良いケース

相続人は、次のような場合においては、相続放棄をすることをお勧めします。

  • 親族が借金をして亡くなった
  • 親族が他人の連帯保証人になっていた
  • 突然、亡くなった人名義の借金の支払い請求が届いた
  • 親族が借金をしていた可能性がある
  • 疎遠で、後から何かの請求されたくないので、予防的に対処したい
  • 亡くなった人が税金の滞納をしている可能性がある
  • 親族とは縁を切りたいので相続放棄したい
  • 山林や空き家を相続したくない

相続放棄は家庭裁判所に3か月以内に申立てをして行います。相続放棄の申立てをしないと、相続したとみなされるため、借金があったり相続に関わりたくないときは、相続放棄をした方がよいでしょう。

なお、相続の開始を知った日から3か月を超えた場合であっても、相続放棄が認められた事例もありますので、諦めないで一刻も早く相続放棄を申立てすることが大切です。

3ヶ月を超えてもできる家庭裁判所での相続放棄

家庭裁判所への相続放棄の申立ては、民法第915条により、相続の開始を知った日から3ヶ月以内にしなければならないと定められています。

しかしながら、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、相続人が信じるに至った相当な理由があると家庭裁判所が認めたときは、相続開始を知った日から3か月を経過していても、相続人が相続財産の存在を認識しうべき時から3か月以内であれば、家庭裁判所が相続放棄を認めた事案があります(昭和59年4月27日 最高裁判所第二小法廷 判決)。

たとえ相続開始から3ヶ月を経過していても、亡くなった親族の借金の請求がきたときは相続放棄が認められる場合がありますので、まずは当事務所にご相談下さい。

家庭裁判所を使わない相続放棄に注意

一般的に相続放棄と言われる手続きは、家庭裁判所に申立てをする相続放棄、相続人間で合意をする相続放棄の2種類があります。

相続人間で合意をする相続放棄は、厳密には相続を他の相続人に譲渡しているだけで、家庭裁判所の手続きを経ていないため、債権者は相続人に対して、借金の返済を請求することができます。

この違いは次のようになります。

相続放棄の種類借金の放棄放棄できる期間
家庭裁判所での相続放棄借金は引き継がない原則3ヶ月以内(ただし3ヶ月を超えても認められる場合あり)
合意での相続放棄相続人間の合意だけなので、債権者は相続人に対し、引き続き借金の返済を請求できる相続人間でいつでも合意できる

もし、亡くなった親族に借金がある場合などは、相続人間の合意による相続放棄をするよりも、家庭裁判所への相続放棄の申立てをすることをお勧めします。

相続放棄手続のまとめ

亡くなった親族に借金などがあり、相続をしたくない場合は、家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。

相続放棄の申立てをしないでいると、亡くなった親族の借金などを引き継ぐことになり、亡くなった親族に代わって借金を弁済する義務を負うことになります。

当事務所では、亡くなった親族などの戸籍謄本等の収集や、申立書類の作成、家庭裁判所への相続放棄の申立てまで、相続放棄に関する手続きを一括してサポートしておりますので、相続放棄をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

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ご相談当日、司法書士・行政書士が内容を伺います

司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類の確認をさせて頂きます。

お客さまのご相談を伺ったうえで、司法書士が相続放棄の手続きをご案内します。ご不明な点がありましたら、親切にご説明させて頂きますのでご安心下さい。また、手続きにかかる家庭裁判所手数料、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

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お客さまのご相談を伺ったうえで、司法書士がお客さまの事案に従った必要書類のご案内を致します。また、相続放棄申立て書類一式を作成させて頂きますので、お客様よりご捺印を頂きます。その後、全ての書類が整いましたら、家庭裁判所への相続放棄申立てなどの手続きを行います。

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家庭裁判所での審査が終わり相続放棄が無事完了致しましたら、ご連絡を差し上げます。また、手続き完了により交付されました書類などをお渡し致します。

さらに、相続放棄をした後に、亡くなった方の債権者や他の相続人への対応方法などご心配な点がございましたら、その対応などをご案内致します。

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