相続の放棄をお考えですか
相続放棄とは、「相続をしない」という手続きです。
相続は親族の死亡により発生しますが、相続の放棄をしないと、相続をしたとみなされてしまいます。
次のような場合は、相続の放棄をお勧めします。
- 親族が借金をして亡くなった
- 親族が他人の連帯保証人になっていた
- 親族が借金をしていた可能性がある
- 後から何かの請求されたくないので、予防的に対処したい
- 亡くなった人が税金の滞納をしている可能性がある
- 突然、亡くなった人名義の借金の支払い請求が届いた
- わずらわしい相続手続に関わりたくないので相続放棄したい
- 死亡から3ヶ月が経過したが相続放棄をしたい
相続の放棄は、法律で原則3か月以内にすることが決められています。ただし3か月を超えた場合でも、相続放棄が認められる場合もあります。
相続の放棄手続きの詳細につきましては、お気軽に当事務所にお尋ねください。
相続放棄は2種類の方法があります
一般的に相続放棄と言われる手続きは、裁判所で相続放棄の手続きをするものと、相続人間の合意で相続放棄をするものの2種類があります。
この違いは次のようになります。
相続放棄の種類 | 借金の放棄 | 放棄できる期間 |
---|---|---|
裁判所での相続放棄 | 借金は引き継がない | 原則3ヶ月以内(ただし3ヶ月を超えても認められる場合あり) |
合意での相続放棄 | 相続人間では相続放棄を合意できるが、債権者からは請求される | 相続人間でならば、いつでも合意ができる |
なお、裁判所手続きによる相続放棄は、家庭裁判所の審理を経て相続放棄が認められます。
相続開始から3ヶ月を超えても、裁判所手続きによる相続放棄が認められる事例がありますので、お気軽にお尋ねください。
3ヶ月を超えてもできる裁判所での相続放棄
裁判所で行う相続放棄は、民法の規定により、相続開始から3ヶ月以内にしなければならないと定められています。
しかしながら、裁判所の判断により「相続財産があることを知ったとき、または負債があることを知ったときから3ヶ月以内」であれば、相続開始から3ヶ月を経過していても相続放棄が認められる事案が多数あります。
相続開始後、債権者から借金の請求が届きながら放置し、相続放棄をしなかった場合は、負債の存在を知りながら相続放棄しなかったことになり、借金を引き受けることになってしまいます。
たとえ3ヶ月を経過していても借金の請求がきた場合など、亡くなった方の負債の存在を知ったときは、相続放棄ができる場合がありますので、まずは当事務所にご相談下さい。
当事務所にご相談頂く場合の手順
まずはお電話、メールなどでご連絡下さい |
当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。
※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。
ご相談当日、司法書士・行政書士が内容を伺います |
司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。
なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポートなどの確認もさせて頂きます。
お客さまのご相談を伺ったうえで、司法書士が相続放棄の手続きをご案内します。ご不明な点がありましたら、親切にご説明させて頂きますのでご安心下さい。また、手続きにかかる裁判所手数料、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。
相続放棄手続の書類作成と申請 |
お客さまのご相談を伺ったうえで、司法書士がお客さまの事案に従った必要書類のご案内を致します。また、相続放棄申立て書類一式を作成させて頂きますので、お客様よりご捺印を頂きます。その後、全ての書類が整いましたら、家庭裁判所への相続放棄申立てなどの手続きを行います。
相続放棄手続の完了のご連絡 |
裁判所での審査が終わり相続放棄が無事完了致しましたら、ご連絡を差し上げます。また、手続き完了により交付されました書類などをお渡し致します。
さらに、相続放棄をした後に、亡くなった方の債権者や他の相続人への対応方法などご心配な点がございましたら、その対応などをご案内致します。