改名手続き、氏の変更許可、名の変更許可
改名して苗字や名前を変えたいときは?
生活をする上で名前は重要な問題です。名前のために日常生活に不都合が生じ、支障をきたしているときは、改名して苗字や名前を変更する手続きが定められています。 次のような理由から苗字や名前を変更したいと思ったことはありますか。
- 離婚をして旧姓に戻したい
- 奇妙、珍奇な名前で困っている
- 難解な名前で誰も読めない
- 名前で性別が間違えられやすい
- 名前で外国人と間違えられやすい
- 同姓同名の人がいて困っている
- キラキラネームで困っている
- ミドルネームや複合姓を追加したい
- 性同一性障害で改名したい
- 性転換手術により性別が変わった
苗字や名前を簡単に変更できると社会的混乱が生じるので、苗字や名前を変えるには厳格な要件や手続きが定められています。
単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等だけでは変更することは認められませんが、社会生活において支障をきたしているなどの正当な理由があるときは、苗字や名前の変更が許可されます。
正当な理由があり苗字や名前を変更したいときは、氏の変更許可手続や、名の変更許可手続により、改名を許可してもらいましょう。
当事務所にご相談頂く場合の手順
まずはお電話、メールなどでご連絡下さい |
当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。
※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。
ご相談当日、司法書士が内容を伺います |
司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。
なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポートなどの確認もさせて頂きます。
その後、お客さまのご依頼内容を伺ったうえで、氏名変更のための手続きの流れをご案内致します。
氏名変更許可の申立書類作成 |
お客様の事情に合わせて、ご収集頂く必要書類、立証資料等のご案内を致します。また、裁判所に許可を申し立てるための申立書、証拠説明書等などの裁判所提出書類を司法書士が作成致します。
許可申立てに必要な一連の手続きが終わりましたら、家庭裁判所に氏名変更の申立てを行います。
氏名変更許可のご連絡 |
裁判所での審理、及び審問などの手続を経て、氏名変更許可が決定されましたら、お客様にご連絡をいたします。その後、裁判所からの審判書謄本をお渡しさせて頂きます。
氏名変更の許可決定審判書謄本をお受け取りになられた後は、市区町村役場、金融機関等で氏名変更のお手続を行なうことになります。