株式の譲渡売買手続

株式の譲渡売買手続を行うには

株式の譲渡についてお困りごとはありますか?

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株式譲渡とは、株主が保有する株式を第三者へ譲渡・売買により移転することをいいます。

日本の中小企業の株式の多くは、定款によって自由に譲渡できない譲渡制限株式に設定されており、株式を売買・贈与する場合には、当事者間の合意だけでなく、会社法に則った厳格な手続(会社の承認)が求められます。

株式の譲渡売買手続ついて、次のようなお困りごとはありませんか。

  • 第三者に株を譲り渡したいが手続きがわからない
  • 会社を第三者へ売却したい
  • 共同経営者が退任するので株式を買い取りたい
  • 親から子へ会社を事業承継したい
  • 議事録や株式譲渡契約書の書類の作成が分からない
  • 株式譲渡後に会社名や本店所在地、役員構成などの変更登記をしたい

このような場合は、司法書士が、株式の譲渡売買手続の書類作成からその他の登記申請までを行いますので、司法書士にご相談下さい。

株式の譲渡売買手続の流れ

株式譲渡の手続きは、譲渡人からの承認請求から株主名簿の書き換えまで、以下の流れで進みます。

1.株式譲渡承認請求

譲渡人(株式を譲り渡す人)から会社に対し、株式譲渡承認請求書を提出し、譲渡の承認を求めます

2.取締役会または株主総会での承認決議

会社の承認機関(取締役会や株主総会など)にて、株式譲渡を承認する決議を行います。

3.株式譲渡承認の通知

会社から譲渡人に対し、株式譲渡を承認した旨を通知書にて伝えます

4.株式譲渡契約の締結

譲渡人と譲受人の間で、株式譲渡契約書(売買・贈与など)を取り交わします

5.株主名簿書換請求

譲渡人と譲受人が共同で、会社に対して株主名簿の書き換えを請求します

6.株主名簿の書き換え・完了

会社側で株主名簿を書き換えをして手続きが完了となります

なお、株式の譲渡をした場合であっても登記手続きは発生しませんが、会社のオーナーチェンジなどで、株式の譲渡後に、会社名や本店所在地、役員構成など会社内容を変更する場合は、法務局に会社の変更登記が必要です。

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司法書士行政書士 日暮里上野法務事務所
0120-554-559

譲渡制限株式

会社の株式は、会社法第127条で定めているとおり、株式譲渡自由の原則に基づき、株主が自由にその保有株式を譲渡することができます。

しかしながら、中小企業やスタートアップ企業では、自由な株式の譲渡により会社が望まない者が株主となり、経営権を奪われたり、会社の乗っ取りなどが考えられることから、安定した会社経営を行うため譲渡制限規定を定めている会社が多くあります。

譲渡制限株式の譲渡・売買を行うためには、事前に会社側での譲渡承認手続が必要となり、会社の承認を得ずに株式譲渡を行った場合、会社に対して株主としての権利を主張できない可能性があります。

株式譲渡後の登記手続

株式譲渡手続においては、株主の内容は法人登記簿の記載される項目ではないことから、法務局への会社登記申請を行う必要はありません。

ただし、会社の売却などのオーナーチェンジにおいて、株式の譲渡とあわせて、会社名、本店住所地、事業目的、役員の内容、出資額などを変更することがあります。

株式の譲渡とあわせて、会社の法人登記簿に記載されている項目を変更する場合は、変更した内容について、法務局に会社の変更登記の申請が必要になります。

株券発行会社

会社には、株券を発行していない株券不発行会社と、株券を発行している株券発行会社があります。

現在の株式会社では、株券不発行会社が原則ですが、平成18年より前に設立された会社は株式発行会社が原則でした。

一般的に、株券発行会社はリスクが多く管理が大変なことから、株券不発行会社に移行している会社が多くありますが、設立から年数が経った会社の中には株券発行会社のままになっているケースがあります。

会社法第128条により、株券発行会社においては株式の譲渡に株券の交付が必要となっており、株券の交付が無い場合は、株式譲渡を第三者に対抗することができないため注意が必要です。

株式譲渡後の登記手続のまとめ

株式の譲渡売買手続は、株式譲渡の承認請求をし、承認後に譲渡契約を締結し、株主名簿書き換えを請求して、株式の譲渡手続きが完了します。

株式の譲渡売買手続は、会社法に基づく専門的な知識が必要となる手続きです。

当事務所では、株式の譲渡売買手続に必要な書類の作成や、譲渡手続とあわせて行う会社変更登記の申請まで、株式譲渡の手続きをサポートしておりますので、株式の譲渡売買手続をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

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ご相談当日、司法書士が内容を伺います

司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類の確認をさせて頂きます。

お客様より、登記する内容を伺ったうえで、国に納付する登録免許税、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

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書類捺印、株式譲渡契約の締結

司法書士が株式譲渡手続にかかる書類作成を行います。書類の準備が整いましたらご連絡致しますので、書類へのご署名ご捺印を頂きます。会社での譲渡承認決議が必要な場合は、事前に譲渡承認の決議を行います。

譲渡契約が締結されましたら、株主名簿書換請求を行います。

司法書士、行政書士への相談手順4

法務局への登記申請

株式譲渡とあわせて会社内容の変更を行う場合は、司法書士が法務局への登記申請を行います。

法務局での会社の増資登記が完了致しましたら、当事務所よりご連絡を差し上げます。

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