有限会社を株式会社に組織変更

有限会社の株式会社への組織変更を行うには

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有限会社は、株主総会での決議と法務局への登記申請を経て、株式会社に移行することができます。

平成18年5月1日の会社法施行により新規の有限会社の設立はできなくなり、現行の有限会社についても株式会社へ移行したいというニーズはとても多いです。

有限会社の株式会社への組織変更について、次のようなお困りごとはありませんか。

  • 株式会社に移行して信用力・対外的イメージを向上させたい
  • 株式会社に移行したいが手続きが良く分からない
  • 株式会社への移行において何を決めればよいか分からない
  • 株式会社への移行の書類作成が難しい
  • 有限会社から株式会社に移行して資本金も増資したい
  • 株式会社に移行して社名や本店所在地も変更したい

このような場合は、司法書士が、有限会社の株式会社への組織変更の書類作成から登記申請までを行いますので、司法書士にご相談下さい。

有限会社の株式会社への組織変更手続の流れ

有限会社の株式会社への組織変更手続の流れは、基本的には以下の流れで進みます。

1.移行後の株式会社の機関設計

移行する株式会社について事業目的や資本金、役員構成などを設計し、定款の原案を作成します。

2.株主総会での定款変更(特別決議)

有限会社から株式会社への移行について株主総会で決議をします。

3.法務局への登記申請

登記申請書類を作成し、移行日当日に、法務局へ株式会社への移行の設立登記と有限会社の解散登記を申請します。

4.登記完了

法務局での審査が完了すると株式会社への移行の登記が完了します。

株式会社への移行による設立登記の申請の際に、会社名、会社住所、事業目的、役員構成、資本金などもあわせて法務局に登記申請することになります。

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有限会社から株式会社への組織変更登記手続について、司法書士が丁寧に対応します

司法書士行政書士 日暮里上野法務事務所
0120-554-559

株式会社への移行と同時に変更できる事項

有限会社から株式会社への移行登記と同時に、以下の変更事項も一括して法務局に登記申請できます。

  • 新しい会社名(○○有限会社から△△株式会社など別の会社名)
  • 事業目的
  • 新しい役員
  • 発行可能株式総数
  • 増資後の資本金
  • 本店所在地(連件での申請)

なお、株式会社の役員は任期の規定があり、会社法第322条により任期は2年となります。ただし非公開会社では定款で定めることにより最大10年まで任期を伸長することができます。

また、株式会社への移行と同時に本店所在地も移転する場合は、先に有限会社の本店移転登記をしてから株式会社への移行の登記をするか、または、移行後の株式会社について本店移転登記をすることになります。

株式会社への移行にあわせた資本金の増資

株式会社への移行と同時に資本金を増資して登記をすることができます。

資本金の増資は、株式会社への移行の効力発生日と同日に増資をする必要があります。

増資の際に、発行可能株式総数が不足する場合は、あわせて発行可能株式総数も変更して、払い込みに対する株式を発行できるようにする必要があります。

有限会社の株式会社への組織変更のまとめ

有限会社の株式会社への組織変更は、移行後の株式会社の事業目的、新しい役員、資本金などを設計し、株主総会の決議を経て、移行による設立登記をする必要があります。

株式会社に移行することにより、社会的な信用会社のイメージが高まり、ビジネスチャンスが拡大したり、融資などの資金調達や採用活動がスムーズになります。

当事務所では、定款変更の決議書類作成から、有限会社の解散登記・株式会社の設立登記の申請まで、移行手続きを一括サポートしていますので、有限会社の株式会社への移行をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

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まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

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司法書士、行政書士への相談の流れ
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当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。

※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。

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ご相談当日、司法書士が内容を伺います

司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類の確認をさせて頂きます。

お客様より、登記する内容を伺ったうえで、国に納付する登録免許税、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

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書類捺印、法務局での株式会社への移行の登記の申請

司法書士が有限会社から株式会社への移行手続にかかる書類作成を行います。書類の準備が整いましたらご連絡致しますので、書類へのご署名ご捺印を頂きます。また、資本金の増資を行う場合は資本金の増資を行って頂きます。

株式会社への移行に関する一連の手続きが終わりましたら、司法書士が株式会社への移行の登記を代理申請します。

司法書士、行政書士への相談手順4

株式会社への移行後の書類のご返却

法務局での株式会社への移行の登記が完了致しましたら、ご連絡を差し上げます。

その後、新しい株式会社の法人登記簿謄本や印鑑カード、お預かりしていた捺印済書類などをお渡し致します。

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