司法書士・行政書士の成年後見業務

成年後見手続

成年後見制度の手続きでお困りごとはありますか?

認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方がいる場合、家庭裁判所から、その方を法律的に支援する成年後見人等を選任してもらうことができます。

当事務所では、複雑で時間のかかる成年後見申立手続を、必要書類の収集・作成から裁判所への提出、審理対応支援までトータルでサポートいたします。

このようなお悩みはないでしょうか?

  • 今はまだ大丈夫だが、将来、判断能力が衰えてきたときのことが心配だ
  • 高齢の親がいるが、悪徳商法などに騙されないだろうか?
  • 認知症の高齢者を施設に入れるため、本人の不動産を売却して介護費用を作りたい
  • 親に介護サービスを受けさせるため、認知症の親の銀行口座から介護費用を引き出したい
  • 身寄りがなく、亡くなった後の手続きをどうすればよいか分からない
  • 成年後見を申立てしたいが提出する書類が良く分からない

このような場合は、司法書士が、成年後見申立てに必要な書類作成から必要書類の収集、家庭裁判所への提出までをサポートしますので、司法書士にご相談ください。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や障害などで判断能力が低下している人に対して、財産管理や法律手続をサポートするために、家庭裁判所が成年後見人(または保佐人、補助人)を選ぶ手続きです。

成年後見人(保佐人、補助人)は、認知症や障害などで判断能力が低下した人に代わって、預金を引き出したり、福祉サービスの契約を締結したりして、本人が安心して生活を送ることができるよう支援をします。

成年後見制度を利用するには、本人の親族から家庭裁判所に対して申立てを行い、家庭裁判所の審査を経て、成年後見人(保佐人、補助人)が選任されます。

成年後見申立手続の流れ

成年後見申立手続きは、本人やご家庭の事情にもよりますが、一般的に以下の流れで進みます。

1.申立類型の検討
本人の判断能力に応じてどの類型の後見等の申立てを行うかを検討します。
2.必要書類作成と書類収集
申立書や事情説明書、財産目録などを作成し、戸籍謄本や財産に関する資料、医師の診断書などを用意します。
3.家庭裁判所への申立て
成年後見申立てに必要な書類と資料をすべて裁判所に提出します。
4.家庭裁判所での審理
家庭裁判所による書類内容の確認や当事者への事情の聞き取りがなされます。本人の判断能力について鑑定手続が行われる場合もあります。
5.後見開始の決定
家庭裁判所で後見等の開始の審判がなされ、成年後見が開始します。法務局では後見登記が行われます。

なお、家庭裁判所の審理は2か月程度かかることがあり、追加の資料の提出や鑑定手続がある場合は、さらに数か月程度かかることがあります。

法定後見制度の類型

成年後見制度は、判断能力の程度によって、次のように分類されています。

・後見
判断能力が欠けているのが通常の状態の方が利用する手続です。家庭裁判所に、成年後見人の選任を申し立てします。
・保佐
判断能力が著しく不十分な方が利用する手続です。家庭裁判所に、保佐人の選任を申し立てします。
・補助
判断能力が不十分な方が利用する手続です。家庭裁判所に、補助人の選任を申し立てします。

利用する成年後見制度の目安

成年後見制度は医師の診断書を参考に申立てをする分類を決めますが、一般的に、本人が次の状態であれば、成年後見制度を利用します。

本人の判断能力利用する制度
支援を受けていても、契約等の意味や内容を理解し判断することができない後見
支援を受けなければ、契約等の意味や内容を理解し判断することができない保佐
支援を受けなければ、契約等の意味や内容を理解し判断することが難しい場合がある補助
支援を受けなくても、契約等の意味や内容を自ら理解し判断できる成年後見制度は必要ではない

成年後見制度の分類は、分かりにくい点もあるため、まずは、司法書士にご相談下さい。

成年後見制度で行うこと

成年後見制度では、判断能力が低下した本人の身上監護財産管理を支援します。

身上監護とは、ご本人の生活を維持するための仕事や療養看護に関する法律行為を行うことを指し、ご本人の住居の確保及び生活環境の整備、介護契約、施設等の入退所の契約、治療や入院等の手続などがあります。

財産管理とは、ご本人の財産が保たれるように管理をすることを指し、ご本人の預金通帳や保険証書などを保管し、年金や保険金などの収入を受け取り、生活費・入院費・施設費・税金などを支払い、帳簿で管理をします。

成年後見制度の同意権と代理権

成年後見制度の同意権

成年後見人は、本人の日常生活に関する行為を除く法律行為について、包括的な取消権があります(民法第9条)。

一方、保佐人は民法第13条で定められた本人の法律行為につき同意権があり、同意なく行われた法律行為について取消権があります(民法第13条)。補助人は、本人の同意と裁判所の審査により、民法第13条第1項の法律行為の一部について、同意権と取消権が与えられます。

民法第13条第1項に列挙されている保佐人・補助人の同意権の法律行為は次の内容になります。

民法第13条第1項に列挙されている同意を要する行為
・元本を領収し、または利用すること
・借財または保証をすること
・不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
・訴訟行為をすること
・贈与、和解または仲裁合意をすること
・相続の承認もしくは放棄または遺産の分割をすること
・贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること
・新築、改築、増築または大修繕をすること
・民法第602条(短期賃貸借)に定める期間を超える賃貸借をすること
・前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人)の法定代理人としてすること。

同意を得なければならない法律行為を、同意を得ずに行ったものについては、保佐人(補助人)から取り消すことができます。

成年後見制度の代理権

成年後見人は、包括的な代理権があり、本人に代わって法律行為を行うことができます(民法第859条第1項)。

一方、保佐人・補助人は、包括的な代理権はなく、本人の同意と裁判所の審査のうえで、個別に代理権が付与されます。

保佐人・補助人に付与される代理権は次のようなものがあります。

保佐人・補助人の代理権の例
・不動産の売却・賃貸・管理
・預貯金口座の管理・引出し・解約
・保険契約の締結・解約
・保険金の請求
・家賃・地代・年金・給付金の受け取り
・家賃・公共料金・税金・保険料などの支払い
・借金の返済や債権の回収
・相続放棄の手続
・遺産分割協議や相続手続
・老人ホームや介護サービスの契約
・病院への入院契約や医療費の支払い
・税金の申告・納付・還付請求
・住民票の異動手続
・マイナンバーの手続
・裁判所の手続・手続委任

なお、本人の居住用不動産を売却する場合は家庭裁判所の許可が必要になったり(民法859条の3)、後見人・保佐人・補助人と本人の利益が相反する場合は特別代人を選任する必要がある(民法860条)などの規定があります。

法定後見制度と任意後見制度の違い

法定後見制度は、本人の判断能力がすでに低下している場合に、直ちに成年後見制度を申し立てをおこなう手続です。

一方、任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、事前の準備として、後見人候補者を指定しておく方法です。

・法定後見手続
本人の判断能力がすでに低下している場合に、直ちに成年後見制度を申し立てをおこなう手続です。
親族から家庭裁判所に申立てを行います。判断能力の程度によって後見、保佐、補助の3つの類型があります。
・任意後見手続
本人に十分な判断能力があるうちに、将来に備えて、任意後見人受任者(後見人予定者)を指定し、あらかじめ公正証書で契約書を作成して準備する手続です。
その後、本人の判断能力が低下したときは、本人と契約をした後見人予定者が、家庭裁判所に任意後見開始の申立て(任意監督人選任申立て)をします。
任意後見制度は、自己の意思を尊重して、後見制度を利用できる制度になります。

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに準備をする手続きのため、本人の判断能力がすでに低下している場合は、法定後見制度を利用します

任意後見契約とあわせて準備する契約

任意後見制度では、本人に判断能力があるうちに、将来、判断能力が低下したときのことや、亡くなった後のことを準備していきます。

まだ判断能力があるうちに老後のことを考えるときは、任意後見契約以外に、見守り契約財産管理契約死後事務委任契約遺言書作成なども、あわせて検討することがあります。

・見守り契約
本人と契約者が定期的に連絡を取り合うことによって、本人の安否、心身の状態、及び生活の状態を確認して、本人の判断能力が低下したときは、速やかに家庭裁判所に後見開始の申立てを行います。
・財産管理委任契約(任意代理契約)
本人の判断能力がまだあるものの、身体が不自由になった場合に備えて、後見人候補者に財産の処分に関する一定の代理権を付与しておく契約です。高齢で外出が困難になったり、寝たきりになったときに、本人に代わって預金の入出金や各種支払い行います。
・任意後見契約
本人の判断能力があるうちに、信頼できる人を任意後見人受任者(後見人予定者)に指定しておき、判断能力が低下したときは、任意後見人受任者(後見人予定者)が本人の身上監護や財産管理を行います。
・死後事務委任契約
本人がお亡くなりになったときに、その親族に代わって、本人の死後事務を行います。葬儀、埋葬、供養に関する事項、家財道具の処分、任意後見業務や財産管理委任契約での残務処理、相続財産管理人の申し立てなどを行います。
・遺言書
本人がお亡くなりになった後に備えて、相続財産の相続分の指定や、遺言執行者の指定などを記載した遺言書を作成しておきます。本人がお亡くなりになった後は、遺言執行者が遺言書の実行を行います。

当事務所では、家庭裁判所に申し立てる法定後見手続きや、公正証書による任意後見契約書の作成手続きなどを行っておりますので、お気軽にご連絡下さい。

また、任意後見契約の後見人候補者として、お客さまの任意後見業務を行っていくことも可能ですので、お問い合わせ下さい。

成年後見手続のまとめ

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になった方の財産と生活を守るためには、家庭裁判所への成年後見制度の申立てが必要です。

成年後見の申立てには、申立書、診断書、財産目録、親族関係図など多数の書類の作成と、立証資料の準備が必要であり、書類に不備があると審理が長引く原因にもなります。

当事務所では、申立て類型の検討から、必要書類の収集・作成、家庭裁判所への申立て手続きまで、成年後見申立てを一括サポートしていますので、成年後見申立手続をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

成年後見手続のご相談は

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

当事務所へのアクセス

司法書士・行政書士
日暮里上野法務事務所

所在地

〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5-52-2神谷ビル406

アクセス

JR山手線・京浜東北線「日暮里駅」南口 徒歩1分

当事務所にご相談頂く場合の手順

司法書士、行政書士への相談の流れ
司法書士、行政書士への相談の流れ
司法書士、行政書士への相談手順1

まずはお電話、メールなどでご連絡下さい

当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。

※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。

司法書士、行政書士への相談手順2

ご相談当日、司法書士が内容を伺います

司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類の確認をさせて頂きます。

お客さまのご相談を伺ったうえで、司法書士がお客さまの希望にあった成年後見手続をご提案します。ご提案についてご不明な点がありましたら、親切にご説明させて頂きますのでご安心下さい、また、成年後見手続きにかかる実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

もちろん、秘密は絶対厳守致しますので、ご家族、ご親族にご相談内容が伝わることはありません。

司法書士、行政書士への相談手順3

成年後見手続の準備

(A)法定後見の場合は、ご依頼頂いた内容をもとに、司法書士が家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てを行います。

(B)任意後見の場合は、司法書士が任意後見契約書の原案を作成します。その後、お客様に内容を確認頂いたうえで、公証役場にて任意後見契約書を公正証書にします。

司法書士、行政書士への相談手順4

成年開始の審判と後見人決定

(A)法定後見の場合は、申し立てから約1~2か月後に、家庭裁判所から後見開始の審判がなされ、成年後見人が選任されます。また、法務局では後見登記がなされます。これで法定後見が開始となります。

(B)任意後見の場合は、作成された任意後見契約書をお渡しします。

※任意後見の場合は、契約により指定された後見人候補者(任意後見受任者)が任意後見契約者の生活の状況を見ながら、後見手続を開始すべきと判断した段階で、自分を後見人候補者として家庭裁判所に後見開始の申立てをします。

よくある質問(FAQ)

成年後見制度とは何ですか?
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害のある人を支援する制度で、法定後見制度、任意後見制度があります。法定後見制度はすでに判断能力が低下した人の後見人を裁判所が決定する制度です。任意後見制度は、判断能力があるうちに、将来に備えて、後見人候補者を自分で契約で指定しておく制度です。
成年後見制度は誰が申立てすることが出来ますか?
成年後見制度の申立人は、本人、配偶者、4親等内の親族などが家庭裁判所に申立てをすることができます。任意後見制度では、任意後見受任者も申立てをすることができます。
成年後見制度では、裁判所が決める成年後見人を指定することができますか?
後見申立・保佐申立・補助申立てにおいて、申立時に、成年後見人・保佐人・補助人の候補者を指定して申立てすることができます。候補者には親族、第三者、専門家などを指定することができ、家庭裁判所が審査により問題ないと判断したときは、候補者を成年後見人等に選任します。
成年後見人の候補者がいないときはどうすればよいですか?
後見申立・保佐申立・補助申立てにおいて、申立時に、成年後見人・保佐人・補助人の候補者がいない場合は、家庭裁判所に成年後見人等の選任を一任することができます。成年後見人等の選任を家庭裁判所に一任した場合は、家庭裁判所の判断で、弁護士や司法書士などの専門家を成年後見人等に選任します。
成年後見制度では本人の不動産を売却することはできますか?
成年後見人は本人の不動産を売却することができます。保佐人・補助人は、代理権付与の申立てにより、不動産売却の代理権がある場合に、本人の不動産を売却することができます。なお、本人の居住用不動産を売却する場合は、事前に家庭裁判所の許可が必要です。
成年後見制度では本人の預貯金の引き出しができますか?
成年後見人は、本人の生活のためや医療費の支出のために、預貯金の引き出しをすることができます。保佐人・補助人は、代理権付与の申立てにより、預貯金の引き出しの代理権がある場合に、本人の生活のためや医療費の支出のために、本人の預貯金の引き出しをすることができます。
認知症の相続人は遺産分割協議に参加できますか?
認知症など判断能力が低下した相続人が遺産分割協議に参加する場合は、家庭裁判所に成年後見人の申立てを行い、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加することができます。

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