
帰化申請
日本国籍の取得をご希望ですか?
外国人が長年日本に在留し、その後、「日本人」として生活を行っていきたいときは、帰化申請という制度を利用し、日本国籍を取得することができます。
帰化申請
帰化とは、日本国籍を有しない外国人が、日本国籍の取得を希望する旨の意思表示により、日本国家が日本国籍を与える許可制度です。帰化の許可は、法務大臣の権限とされています。法務局で審査されます。
帰化の申請は、申請時まで引き続き5年以上日本に住んでいることが要件であり、また年齢が20歳以上でなければなりません。なお、日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子などについては、帰化の条件が一部緩和されています。
なお、帰化申請の標準処理期間は定められておらず、8ヶ月から1年超の間で審査されています。
帰化のメリット
外国人が帰化をして日本人となった場合には、次のようなメリットがあります。
・帰化のメリット
- 選挙権を得ることができます。
- 公務員になることができます。
- 日本人と同じ社会保障の権利を得ることができます。
- 信用力の高い日本のパスポートを持つことができます。
- 住宅ローンや事業資金の借り入れなど、金融機関からの融資が受けやすくなります。
帰化が認められるための要件
帰化を申請しようとする場合、次の条件をみたす必要があります。この条件を満たした上で、法務大臣が個別の在留状況や事情を総合的に勘案して、帰化を許可することができるとされています。
・帰化の法律上の要件
- 1.住所条件
- 帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。
- 2.能力条件
- 年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
- 3.素行条件
- 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
- 4.生計条件
- 生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。
- 5.重国籍防止条件
- 帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。
- 6.憲法遵守条件
- 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
・帰化申請要件5年に関する特例
帰化申請は、日本に5年以上住む外国人が申請できます。ただし、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和されています。
詳しい内容に関しましては、当事務所までお尋ね下さい。
当事務所にご相談頂く場合の手順


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当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。
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なお、司法書士、行政書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は、在留カード、パスポートなどの確認もさせて頂きます。
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![]() | 申請書・理由書原案作成と申請 |
帰化申請は、申請書類が膨大になるため、お客様と協力しながら申請書類や提出資料を作成していきます。また、お客様の事案にあった必要書類と立証資料について、当事務所よりご案内致します。
申請書類や理由書は、お客様のお話を伺ったうえで、当事務所が原案を作成致します。当事務所が作成した原案をご確認頂き、必要資料が全て整った段階で、法務局に帰化申請を行います。
また、申請後に審査官との面談がありますので、当事務所からお客様に面談についてアドバイスいたします。

![]() | 許可交付のご連絡 |
帰化の場合は、約6ヶ月~1年で、許可の交付が通知され、官報に日本人となった旨が掲載されます。
その後、帰化者の身分証明書が交付されますので、役所や金融機関で諸手続きを行います。