司法書士・行政書士の帰化申請

帰化申請手続

帰化をして日本国籍の取得をご希望ですか?

外国人が日本国籍を取得して「日本人」となるには、帰化申請を行い、法務大臣の許可を得る必要があります。

日本国籍を取得すると、日本のパスポートを取得できたり、選挙権を得たり、日本人として日本で生活することができます。

帰化申請について、次のようなお悩みはありませんか。

  • 帰化を考えているが何から準備すればよいか分からない
  • 自分で準備をはじめたが、膨大な書類の準備に挫折しそうだ
  • 申請書や動機書をどう作れば良いかがわからない
  • 日本語での書類作成に自信がない
  • 家族に会社経営者がいるがどのような書類を準備すれよいか
  • 年金や税金の支払い状況が審査に影響するのか不安

このような場合は、帰化申請の実務に精通した司法書士・行政書士がサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

帰化申請とは

帰化申請とは、外国籍の方が現在保有する国籍を離脱した上で、日本国籍を取得して、日本人になる手続きです。

帰化申請は法務局に申請を行い、法務局と法務省で審査がされ、法務大臣が許可・不許可の決定を行います。

帰化申請は提出書類が多く、審査の時間も長いため、法律の専門家を利用して準備を行うことがお勧めです。

帰化申請手続の流れ

帰化申請は、事前相談から許可まで概ね次のような流れで進みます。

1.法務局での事前面談
法務局で申請要件に該当するかなどの事前面談を行います。
2.必要書類の収集
帰化申請に必要な日本国内の書類と外国の書類を収集します。
3.申請書類の作成
帰化申請書や動機書、生計の概要などの申請書類を準備します。
4.法務局への帰化申請
法務局へ申請書類を持参して、帰化許可申請を行います。
5.審査・面談
法務局での審査、面接、日本語テストなどが行われた後、さらに、法務省でも審査が行われます。
6.帰化の結果通知
法務大臣より帰化が許可されると官報に氏名が記載されます。その後、戸籍謄本を作成して帰化が完了します。

帰化申請の書類は、申請者の国籍や家族構成、職業などによって必要書類が大きく異なるため、司法書士にご相談下さい。

帰化のメリット

帰化が許可されると、日本国籍を取得し、日本人としての戸籍が作成されます。帰化により日本人となった場合には、次のようなメリットがあります。

  1. 選挙権を得ることができます。
  2. 公務員になることができます。
  3. 日本人と同じ社会保障の権利を得ることができます。
  4. 信用力の高い日本のパスポートを持つことができます。
  5. 住宅ローンや事業資金の借り入れなど、金融機関からの融資が受けやすくなります。

なお、帰化のデメリットとしては、日本国は二重国籍を認めていないことから、原則、現在持っている国籍を喪失することになります。このため、母国に入国するときは外国人として扱われることになります。

帰化が認められるための要件

帰化を申請しようとする場合、次の条件をみたす必要があります。この条件を満たした上で、法務大臣が個別の在留状況や事情を総合的に勘案して、帰化を許可することができるとされています。

・帰化の法律上の要件

1.住所条件
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。
なお、日本生まれの方や、日本人の配偶者日本人の子は、住所条件の年数が緩和されます。
2.能力条件
年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
3.素行条件
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
4.生計条件
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。
5.重国籍防止条件
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。
6.憲法遵守条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

このほかに、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)を有することや、原則10年以上在留していることなど、日本社会に融和していることが必要です。

帰化申請に必要な書類

帰化申請を行うためには、親族に関する資料や、経歴に関する資料、収入に関する資料など、次のような資料が必要となります。

  1. 帰化許可申請書
  2. 親族の概要を記載した書類
  3. 帰化の動機書
  4. 履歴書
  5. 生計の概要を記載した書類
  6. 事業の概要を記載した書類
  7. 住民票の写し
  8. 国籍を証明する書類
  9. 親族関係を証明する書類
  10. 納税を証明する書類
  11. 収入を証明する書類

帰化の動機書は、日本語の文章を自筆で作成する必要があり、どのような文章を書くか外国人にとっては悩ましい書類になります。

また、具体的に集める書類は、国籍により母国で発行される書類が異なったり、家族構成や、職業によって異なってくるため、一度、当事務所までご相談下さい。

帰化の許可後に行う手続き

帰化の審査は、法務局の管轄などにもよりますが、申請から約1年程度の審査期間を経て、結果が交付されます。

帰化が許可となった場合は、法務局で発行される帰化の許可書(帰化者の身分証明書)を市区町村役場に持参し、日本人としての戸籍を作成します。

戸籍は2週間程度で作成されるため、戸籍謄本を取得して、運転免許証、パスポート、携帯電話、銀行口座などの変更手続を行います。

帰化申請手続のまとめ

日本籍を取得しようとする外国人は、法務局に対し帰化申請を行い、審査の後、法務大臣の許可を経て、日本国籍を取得することができます。

帰化申請は、住所条件・能力条件・素行条件・生計条件など複数の要件を満たしたうえで、膨大な書類を作成・収集する必要があります。

当事務所では、必要書類のご案内、申請書・動機書の作成支援、法務局への申請同行、面談対策まで、帰化申請手続を一貫してサポートしております。日本国籍の取得をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

帰化申請のご相談は

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

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当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。

※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。

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ご相談当日、司法書士・行政書士が内容を伺います

司法書士、行政書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士、行政書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は、在留カード、パスポートなどの確認もさせて頂きます。

お客さまのご相談を伺ったうえで、司法書士、行政書士がお客さまの事案に最適な手続きをご提案します。ご提案についてご不明な点がありましたら、親切にご説明させて頂きますのでご安心下さい。また、手続きにかかる実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

司法書士、行政書士への相談手順3

申請書・理由書原案作成と申請

帰化申請は、申請書類が膨大になるため、お客様と協力しながら申請書類や提出資料を作成していきます。また、お客様の事案にあった必要書類と立証資料について、当事務所よりご案内致します。

申請書類や理由書は、お客様のお話を伺ったうえで、当事務所が原案を作成致します。当事務所が作成した原案をご確認頂き、必要資料が全て整った段階で、法務局に帰化申請を行います。

また、申請後に審査官との面談がありますので、当事務所からお客様に面談についてアドバイスいたします。

司法書士、行政書士への相談手順4

許可交付のご連絡

帰化の場合は、約6ヶ月~1年で、許可の交付が通知され、官報に日本人となった旨が掲載されます。

その後、帰化者の身分証明書が交付されますので、役所や金融機関で諸手続きを行います。

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