合同会社を株式会社に組織変更

合同会社の株式会社への組織変更を行うには

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合同会社は、社員総会での決議と法務局への登記申請を経て、株式会社に組織変更することができます。

株式会社は、株式を発行して、役員以外の外部からも資本金の調達ができるため、合同会社から株式会社へ移行したいというニーズはとても多いです。

合同会社の株式会社への組織変更について、次のようなお困りごとはありませんか。

  • 株式会社に組織変更して信用力・対外的イメージを向上させたい
  • 合同会社を株式会社に変えたいが、何から始めればいいか分からない
  • 取引先や金融機関から株式会社での取引を求められている
  • 株式会社への組織変更の書類作成が難しい
  • 債権者保護手続きの具体的な進め方が分からない
  • 合同会社から株式会社に移行して資本金も増資したい

このような場合は、司法書士が、合同会社の株式会社への組織変更の書類作成から登記申請までを行いますので、司法書士にご相談下さい。

合同会社の株式会社への組織変更手続の流れ

合同会社の株式会社への組織変更手続の流れは、基本的には以下の流れで進みます。

1.組織変更計画書の作成

組織変更計画書を、社員総会で決議し、合同会社の社員全員の同意により承認します。

2.社員総会での承認決議

合同会社から株式会社への移行について株主総会で決議をします。

3.債権者保護手続の実施

組織変更について異議を述べることができる旨を、官報に公告をし、知れたる債権者には個別に催告をします。

4.法務局への登記申請

登記申請書類を作成し、効力発生日から2週間以内に、法務局へ株式会社への組織変更の設立登記と合同会社の解散登記を申請します。

5.登記完了

法務局での審査が完了すると株式会社への組織変更の登記が完了します。

合同会社の株式会社への組織変更は、手続きが多く、債権者保護手続などを行う必要があることから、3か月程度の余裕をもって準備を進める必要があります。

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合同会社から株式会社の組織変更登記手続について、司法書士が丁寧に対応します

司法書士行政書士 日暮里上野法務事務所
0120-554-559

組織変更計画書

合同会社の株式会社への組織変更にあたっては、まず、組織変更計画書を作成し、組織変更後に設立される株式会社の内容を決める必要があります。

組織変更計画書で決めなければならない事項は、会社法第764条に規定されており、組織変更後の株式会社について以下の内容を含む計画書を作成しなければなりません。

  • 会社の事業目的
  • 会社名
  • 本店所在地
  • 発行可能株式総数
  • 定款で定める事項
  • 役員
  • 持分会社の社員に対する株式の割当事項
  • 効力発生日

組織変更を予定する合同会社が、組織変更後の株式会社についての組織変更計画書を作成した後は、効力発生日前に合同会社の社員全員の同意を得る必要があります。

債権者保護手続

債権者を保護するため、合同会社から株式会社への組織変更にあたっては、事前に、会社法に規定する債権者保護手続を行う必要があります。

組織変更を行おうとする場合は、債権者に対して、組織変更に異議を述べることができる旨を官報に公告するとともに、知れたる債権者には個別に催告します。原則として1ヶ月以上の異議申述期間を設ける必要があります

債権者保護手続は、1か月以上の異議申述期間のほか、官報掲載の予約から掲載までの日数もかかるため、3か月程度の時間に余裕をもって組織変更の準備をする必要があります。

株式会社への組織変更にあわせた資本金の増資

株式会社への組織変更にあわせて資本金の増資をすることができます。

ただし、株式会社の組織変更と資本金の増資は別々の手続きとなるため、株式会社への組織変更の直前に増資をするか、株式会社への組織変更の直後に増資をして、法務局に連続で登記申請を行うことになります。

同様に、会社の本店移転についても、株式会社の組織変更とは別々の手続きとなるため、組織変更の直前に本店移転をするか、組織変更の直後に本店移転をして、法務局に連続で登記申請を行うことになります。

合同会社の株式会社への組織変更のまとめ

合同会社の株式会社への組織変更は、組織変更後の株式会社の事業目的、新しい役員、割当てる株式などを計画書を作成し、合同会社の全社員の同意を得て、組織変更の登記をする必要があります。

株式会社に移行することにより、社会的な信用会社のイメージが高まり、ビジネスチャンスが拡大したり、融資などの資金調達や採用活動がスムーズになります。

当事務所では、組織変更計画書、債権者保護手続書類、新定款の作成や、組織変更後の株式会社の設立登記の申請まで、組織変更手続きを一括サポートしていますので、合同会社の株式会社への移行をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

合同会社を株式会社に組織変更のご相談は

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

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当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。

※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。

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ご相談当日、司法書士が内容を伺います

司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類の確認をさせて頂きます。

お客様より、登記する内容を伺ったうえで、国に納付する登録免許税、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

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書類捺印、法務局での株式会社への組織変更登記の申請

司法書士が合同会社から株式会社への移行手続にかかる書類作成を行います。書類の準備が整いましたらご連絡致しますので、書類へのご署名ご捺印を頂きます。また、資本金の増資を行う場合は資本金の増資を行って頂きます。

株式会社への移行に関する一連の手続きが終わりましたら、司法書士が株式会社への組織変更登記を代理申請します。

司法書士、行政書士への相談手順4

株式会社への移行後の書類のご返却

法務局での株式会社への移行の登記が完了致しましたら、ご連絡を差し上げます。

その後、新しい株式会社の法人登記簿謄本や印鑑カード、お預かりしていた捺印済書類などをお渡し致します。

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