司法書士・行政書士の会社廃業と解散登記

会社を廃業して解散・清算を行うには

会社を廃業して解散する場合は、速やかに登記手続きをすることをお勧めします。

会社をそのまま放置しておくと、毎年の税金を支払う必要があるほか、法人登記の内容を信頼した利害関係人とのトラブルに巻き込まれる恐れがあります。さらに会社登記を放置していることにつき最大100万円の過料が課せられます。

会社をそのままにしておくとデメリットしかないことから、事業を辞めて閉鎖すると決めたときは、すぐに解散手続きを進めていきましょう。

しっかり手続きを踏めば、それほど難しい手続きではありません。会社は大まかには、次のステップで解散して廃業することになります。

1.会社の解散登記

  • 解散決議
  • 解散登記

2.会社の清算手続き

  • 解散の届出
  • 確定申告
  • 債権者への公告と催告
  • 清算業務と残余財産の処分

3.会社の清算結了登記

  • 清算結了登記
  • 清算結了の届出

債権者や株主とのトラブルが発生しなければ、順序をどおり会社を閉じる手続きを進めていくことにより、法律で定められている2か月間後に会社は閉鎖されます。

会社の廃業から解散、清算結了に至るまでの期間

会社を廃業することを決めた後、まずは株主総会において解散決議を行い、清算手続きを進めていく清算人を選任します。

会社法では、株式会社において2か月の債権申出期間を定めていることから、清算人就任から2か月は清算結了の手続きができません。

このことから、全ての清算手続きを完了して、会社がなくなるまで最短で3か月弱程度の時間がかかります。

解散、清算結了に関する手続き

会社を廃業すると決めた後の手続きは、株主総会議事録、確定申告書、各種届出書などの作成や、債権者への公告と催告、財産の処分、登記申請などをする必要があります。

書類については、複雑な会社でなければご自身で作成することもできる内容で、または専門家に作成を依頼して手続きを進めていくこともできます。

解散手続き中に禁止される行為

解散手続きを経た会社は、事業を清算することを目的とする会社となるため、次のような行為は制限されます。

  • 解散決議をした会社は債権回収以外の営業活動をすることができません。
  • 剰余金を配当をすることはできません。
  • 有償などの法令で定める自己株式の取得を行うことができません。
  • 資本金を減資することはできません。
  • 株式交換、株式移転、存続会社となる組織再編をすることはできません。
  • 債権申出期間の経過後でなければ、債務を弁済できません。
  • 債務の弁済後でなければ、会社の財産を株主に分配できません。

解散する会社が債務超過となる場合

会社が債務超過の疑いがある場合は、裁判所の監督下にて、特別清算手続き、または破産手続きを行う必要があります。

解散登記、清算登記を行わないことによるデメリット

解散登記を行わないでいることにより、次のリスクとデメリットがあります。

  • 事業の継続に関わらず毎年の法人住民税等の納付義務が生じる
  • 事業の継続に関わらず毎年の法人税等の確定申告義務がある
  • 法人登記簿謄本の内容を信頼して、会社が存在していると信じた利害関係者とのトラブルに巻き込まれ、損害賠償を請求される恐れがある
  • 会社登記を放置し、登記義務を違反していることにつき会社法の規定により最大100万円の過料が課せられる

解散登記、清算登記を行うには

会社廃業のための解散手続を放置しても、税金の支払義務が生じたり、取引先や第三者とのトラブルに巻き込まれる恐れがあるなど、デメリットしかありません。

司法書士は法人登記の専門家として、会社廃業にかかる解散、清算結了登記のお手伝いができます。

会社廃業と解散登記のご相談は

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

当事務所にご相談頂く場合の手順

司法書士、行政書士への相談の流れ
司法書士、行政書士への相談の流れ
司法書士、行政書士への相談手順1

まずはお電話、メールなどでご連絡下さい

当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。

※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。

司法書士、行政書士への相談手順2

ご相談当日、司法書士が内容を伺います

司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポートなどの確認もさせて頂きます。

お客様より、登記する内容を伺ったうえで、国に納付する登録免許税、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

司法書士、行政書士への相談手順3

法務局での会社解散登記の申請や官報公告手続

司法書士が登記する内容を確認し、登記に必要な書類をご案内し、書類一式をお預かりします。全ての書類が揃ったことを確認したうえで、司法書士が法務局に会社の解散登記を代理申請します。

また、ご希望により官報公告の掲載手続の代行も行うことができます。

司法書士、行政書士への相談手順4

法務局での会社清算結了登記の申請と法人格の消滅

清算手続きの完了の後、司法書士が法務局に会社の清算結了登記を代理申請します。清算結了により、会社が閉鎖され、法人格が無くなります。