会社の目的変更登記手続

会社の目的変更登記を行うには

会社の事業目的の変更登記をお考えですか?

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株式会社、合同会社、一般社団法人などの会社が、会社の事業の目的を追加・変更・削除したときは、効力発生日から2週間以内に法務局へ目的変更登記を申請する必要があります。

会社が新しい事業を始めたり、許認可申請のために目的を追加したり、現在の事業内容に合わせて目的を整理したりするときは、定款変更決議と目的変更登記を行います。

会社の目的変更登記手続ついて、次のようなお困りごとはありませんか。

  • 新しい事業を始めたいので目的を追加したい
  • 建設業や古物商などの許認可の取得のために定款の目的を変更したい
  • 昔作った会社で目的が実態と合っていない
  • 銀行融資や取引先との契約のため、会社の目的を変更したい
  • 定款や登記に記載する正確な目的の文言が分からない
  • 目的変更申請のための書類の作成が分からない

このような場合は、司法書士が、会社の目的変更の書類作成から登記申請までを行いますので、司法書士にご相談下さい。

会社の目的変更登記の流れ

会社の目的変更登記手続の流れは、基本的には以下の流れで進みます。

1.追加・変更・削除する事業目的の決定

定款を確認しながら、変更をしたい事業の目的を決めます。

2.株主総会や社員総会での承認決議

株主総会や社員総会などで会社の事業目的と効力発生日について定款変更決議を行います。

3.法務局への登記申請

登記申請書類を作成し、効力発生日から2週間以内に、法務局へ会社の目的変更登記を申請します。

4.登記完了

法務局での審査が終了すると会社の目的変更登記が完了します。

なお、会社の目的変更をした後に、目的変更登記を行わなかった場合、会社法上の義務違反となり、会社代表者に100万円以下の過料(反則金)が科される可能性があります。

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司法書士行政書士 日暮里上野法務事務所
0120-554-559

会社の目的変更を検討するポイント

会社の目的は登記すべき内容になりますが、会社の目的は、自由に記載できるわけではなく一定の要件を満たす必要があります。

  • 適法性:法令に違反する内容は認められません
  • 明確性:第三者が見て理解できる内容である必要があります
  • 営利性:株式会社・合同会社では利益を得る目的とする必要があります

会社の目的は、やみくもに決定できる内容ではなく、上記の要件を満たさない会社の目的変更登記は認められない可能性があります。

会社の目的と許認可の整合性

会社が事業を行うものには、行政庁の許認可を受けてから、事業活動ができる事業があります。

許認可を得て行う事業の場合、行政庁の審査で、申請する許認可に適合した文言が登記されているかを審査される場合があります。

建築業、宅建業、職業紹介事業、古物商、飲食業、自動車運送業、介護事業などの許認可を申請する場合は、事前に行政庁に登記すべき会社の目的を確認する必要があります。

会社の目的変更登記手続のまとめ

株式会社、合同会社、一般社団法人などの会社は、その会社の事業の目的を追加・変更・削除したときは、株主総会や社員総会での決議を経て、法務局に目的変更登記を申請する必要があります。

会社の目的変更登記は、効力発生日から2週間以内に登記申請をする必要があるため、事前に登記申請書類の準備をしておく必要があります。

当事務所では、株主総会議事録、取締役会議事録、社員総会議事録、定款の作成や、会社の目的変更登記の申請まで、目的変更手続きを一括サポートしていますので、会社の目的変更登記をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

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まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

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まずはお電話、メールなどでご連絡下さい

当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。

※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。

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ご相談当日、司法書士が内容を伺います

司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類の確認をさせて頂きます。

お客様より、登記する内容を伺ったうえで、国に納付する登録免許税、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

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書類捺印、法務局での会社の目的変更登記の申請

司法書士が会社の目的変更にかかる書類作成を行います。書類の準備が整いましたらご連絡致しますので、書類へのご署名ご捺印を頂きます。また、目的変更のための定款変更決議を行って頂きます。

会社の目的変更に関する一連の手続きが終わりましたら、司法書士が会社の目的変更を代理申請します。

司法書士、行政書士への相談手順4

会社の登記変更後の書類のご返却

法務局での会社の目的変更登記が完了致しましたら、ご連絡を差し上げます。

その後、目的変更登記が反映された法人登記簿謄本やお預かりしていた捺印済書類などをお渡し致します。

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