会社の本店移転登記手続

会社の本店移転登記を行うには

会社住所の本店移転をお考えですか?

\ 司法書士に無料相談はこちら /

株式会社、合同会社、一般社団法人などの会社は、会社住所である本店所在地の移転をしたときは、移転日から2週間以内に法務局で本店移転登記をする必要があります。

移転先の会社住所が同じ法務局内管轄であれば1か所の法務局への申請で手続きが完了しますが、移転先の会社住所が別の法務局管轄であれば2か所の法務局に同時に申請をする必要があります。

会社住所の本店移転登記手続ついて、次のようなお困りごとはありませんか。

  • 会社の事務所を移転したが、登記手続きが分からない
  • 本店移転登記の期限や必要書類が分からない
  • 移転先の住所が別管轄の法務局になり同時申請の手続き内容が分からない
  • 株主総会や取締役会の議事録作成が分からない
  • 本店移転登記と一緒に、役員変更や商号変更などを行いたい
  • 遠方のため法務局への登記申請が難しい

このような場合は、司法書士が、会社住所の本店移転の書類作成から登記申請までを行いますので、司法書士にご相談下さい。

会社住所の本店移転登記の流れ

会社住所の本店移転登記手続の流れは、基本的には以下の流れで進みます。

1.移転先の住所所在地の決定

会社が移転する新しい住所を決めて、希望する移転日にあわせて利用契約を締結します。

2.株主総会や社員総会での承認決議

株主総会や社員総会などで本店移転日と移転先住所について承認決議を行います。別管轄への移転の場合は定款変更決議も必要になります。

3.法務局への登記申請

登記申請書類を作成し、移転日から2週間以内に、法務局へ会社住所の本店移転登記を申請します。

4.登記完了

法務局での審査が完了すると会社住所の本店移転登記が完了します。

なお、会社住所を移転した後に、本店移転登記を行わなかった場合、会社法上の義務違反となり、会社代表者に100万円以下の過料(反則金)が科される可能性があります。

会社住所の本店移転登記のご相談はこちら

会社住所の本店移転登記手続について、司法書士が丁寧に対応します

司法書士行政書士 日暮里上野法務事務所
0120-554-559

管轄内移転と管轄外移転の違い

会社住所の本店移転登記には、同じ法務局管轄内の会社住所に移転する管轄内移転と、別の法務局管轄内の会社住所に移転する管轄外移転の2種類の登記申請があります。

同じ法務局管轄内での会社住所移転は、1か所の法務局に本店移転登記を申請して、手続きが完了します。

別の法務局管轄への会社住所移転は、定款変更決議を行って定款を新しくする必要があるほか、2か所の法務局に本店移転登記を同時申請する必要があり、法人実印の登録と印鑑カードの交付もあわせて手続きをする必要があります。

本店移転と同時にする会社変更登記

本店移転登記とあわせて、役員の変更や、事業目的の変更などの会社変更登記を同時に申請することも可能です。

別の法務局管轄への本店移転登記をする場合は、一般的に、会社住所の本店移転と同じ効力発生日で、本店の移転や、役員の変更や、事業目的の変更などの承認決議します。

そして、法務局に対して、役員変更登記や目的変更登記などの登記申請と連続して本店移転登記を申請し、現在の法務局で会社の変更登記をしてから、別管轄の法務局に経由申請を行います。

会社の本店移転登記手続のまとめ

株式会社、合同会社、一般社団法人などの会社は、会社住所を移転したときは、株主総会や社員総会での決議を経て、法務局に本店移転登記を申請する必要があります。

会社住所の本店移転登記は、移転日から2週間以内に登記申請をする必要があるため、事前に登記申請書類の準備をしておく必要があります。

当事務所では、株主総会議事録、取締役会議事録、社員総会議事録の作成や、会社の本店移転登記の申請まで、本店移転手続きを一括サポートしていますので、会社住所の本店移転登記をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

会社の本店移転登記手続のご相談は

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

当事務所へのアクセス

司法書士・行政書士
日暮里上野法務事務所

所在地

〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5-52-2神谷ビル406

アクセス

JR山手線・京浜東北線「日暮里駅」南口 徒歩1分

当事務所にご相談頂く場合の手順

司法書士、行政書士への相談の流れ
司法書士、行政書士への相談の流れ
司法書士、行政書士への相談手順1

まずはお電話、メールなどでご連絡下さい

当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。

※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。

司法書士、行政書士への相談手順2

ご相談当日、司法書士が内容を伺います

司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類の確認をさせて頂きます。

お客様より、登記する内容を伺ったうえで、国に納付する登録免許税、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

司法書士、行政書士への相談手順3

書類捺印、法務局での本店移転登記の申請

司法書士が会社の本店移転登記手続にかかる書類作成を行います。書類の準備が整いましたらご連絡致しますので、書類へのご署名ご捺印を頂きます。また、株主総会や社員総会での承認決議を行って頂きます。

会社の本店移転登記に関する一連の手続きが終わりましたら、司法書士が会社の本店移転登記を代理申請します。

司法書士、行政書士への相談手順4

登記完了後の書類のご返却

法務局での本店移転登記が完了致しましたら、ご連絡を差し上げます。

その後、新しい本店住所地が反映された法人登記簿謄本やお預かりしていた捺印済書類などをお渡し致します。

サービス案内