会社の役員変更登記

会社の役員変更登記を行うには

会社の役員変更登記でお困りではありませんか?

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株式会社合同会社一般社団法人有限会社などの役員に変更が生じたり、役員の任期が満了して同じ人が再任するときは、2週間以内に法務局で役員変更登記を行うことが法律で義務付けられています。

手続きを怠ると代表取締役に100万円以下の過料が科される場合があり、役員変更の登記は専門家への早めのご相談をお勧めします

会社の役員変更について、次のようなお困りごとはありませんか。

  • 役員の任期がいつまでか分からない
  • 役員の任期が満了したが、何をすればよいかわからない
  • 同じ役員を再任したい
  • 取締役・代表取締役が辞任した
  • 新しい役員を追加したい
  • 役員が死亡した
  • 役員の任期が満了して時間が経っている

このような場合は役員変更の登記が必要になることがありますので、司法書士にご相談下さい。

役員変更登記手続の流れ

役員変更登記は、変更の種類により異なりますが、基本的には以下の流れで進みます。

1.株主総会または社員総会の開催・決議

役員について就任・再任・解任について株主総会または社員総会で決議します。

2.就任承諾書・辞任届の取得

新たに就任する役員の就任承諾書、退任する役員の辞任届などを取得します。就任承諾書には印鑑証明書の添付が必要な場合があります。

3.法務局への登記申請

登記申請書類を作成し、変更があった日から2週間以内に、法務局へ役員変更の登記を申請します。

4.登記完了

法務局での審査が完了すると役員変更登記が完了します。

なお、会社の役員変更をすべき事由が発生した後に、役員変更登記を行わなかった場合、会社法上の義務違反となり、会社代表者に100万円以下の過料(反則金)が科される可能性があります。

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司法書士行政書士 日暮里上野法務事務所
0120-554-559

役員変更登記を行うケース

次のような場合では、変更があった日から2週間以内役員変更登記を法務局に行う必要があります。

・役員の任期が到来した
役員の任期が到来したときは、続けて役員を継続するときは重任登記、役員を辞めるときは退任登記が必要です
・新しい役員の就任
新しく役員を追加したときは就任登記が必要です
・役員の辞任
役員が辞任したときは退任登記が必要です
・代表役員の変更
代表取締役・代表理事・代表社員などを変更したときは、旧代表について退任登記、新代表について就任登記が必要です
・役員の死亡
役員が死亡したときは、退任登記が必要です
・役員の氏名や住所の変更
役員の氏名や住所が変わった場合は変更登記が必要です

役員の任期が到来した場合、引き続き同じ人物が役員になる場合であっても、任期到来毎に、重任登記が必要になるので注意が必要です。

また、登記をせずに放置していると最大100万円の過料(反則金)が科されることがありますので、早めに登記をする必要があります。

役員の任期と登記時期

株式会社や一般社団法人の役員は、法律で任期が定められています。また、会社の定款で任期を規定している場合もあります。

役員の任期が満了した場合は、重任登記や退任登記が必要になります。

  • 取締役(株式会社):2年(定款で任期変更可)
  • 監査役(株式会社):4年(定款で任期変更可)
  • 会計参与(株式会社):2年(定款で任期変更可)
  • 会計監査人(株式会社):1年
  • 理事(一般社団法人):2年(定款で任期変更可)
  • 監事(一般社団法人):4年(定款で任期変更可)

なお、株式会社や一般社団法人は、役員変更などの登記を放置し、最後の登記から12年以上経過した株式会社、最後の登記から5年以上経過した一般社団法人は、休眠会社とみなされ、登記官の職権によってみなし解散の登記(会社法第472条)が行われ、解散させられる場合があります。

みなし解散となった法人が事業を継続するには、みなし解散から3年以内に会社を復活させる継続登記をする必要があります。

会社の役員変更登記のまとめ

会社は、役員の任期の満了や、重任、新規就任、辞任、解任、死亡など、様々な原因で、役員変更登記が必要になります。

さらに、変更があった日から2週間以内という法定期限があり、これを過ぎると過料の制裁が科される場合があります。

定款の内容によっては予想外の手続きが必要になることもあり、会社法の専門的な知識が求められますので、役員変更登記をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

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当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。

※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。

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ご相談当日、司法書士が内容を伺います

司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類の確認をさせて頂きます。

お客様より、登記する内容を伺ったうえで、国に納付する登録免許税、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

司法書士、行政書士への相談手順3

書類捺印、法務局での役員変更登記の申請

司法書士が役員変更手続にかかる書類作成を行います。書類の準備が整いましたらご連絡致しますので、書類へのご署名ご捺印を頂きます。また、株主総会や社員総会などで役員選任を行って頂きます。

役員変更登記に関する一連の手続きが終わりましたら、司法書士が会社の役員登記を代理申請します。

司法書士、行政書士への相談手順4

役員変更登記書類のご返却

法務局での会社の役員変更登記が完了致しましたら、ご連絡を差し上げます。

その後、役員変更が反映された法人登記簿謄本やお預かりしていた捺印書類などをお渡し致します。

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