会社の増資登記手続

会社の出資金の増資登記を行うには

会社の出資金の増資をお考えですか?

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株式会社や合同会社は、新たに出資をしたり、第三者から出資を受けることで会社の資本金を増やすことができます。これを「増資」といいます。

会社が資本金を増資を行う場合は、株主総会や社員総会などで増資の内容について決議をし、出資者からの出資金の払い込み後、効力発生日から2週間以内に法務局へ増資の登記申請をする必要があります。

会社の増資登記手続ついて、次のようなお困りごとはありませんか。

  • 取引先との契約や許認可取得のために増資をしたい
  • 増資をしたいが手続きの流れがそもそも分からない
  • 増資の決議から登記の期限まで間に合うか不安がある
  • 株主総会議事録や社員総会議事録の書類の作成が分からない
  • 現金以外の出資をしたいがどのような手続きが必要か不明だ
  • 増資の登記をしたいが会社の過去の変更登記を忘れていた

このような場合は、司法書士が、会社の増資の書類作成から登記申請までを行いますので、司法書士にご相談下さい。

会社の増資登記の流れ

増資の手続きは、社内決議から法務局への登記申請まで、基本的に以下の流れで進みます。

1.募集事項の決定

増資の内容について、募集株式の数・払込金額・払込期日等を決議します。

2.引受けの申込み・割当決議

出資者から申込みを受け、割り当てる株式数を決定します。

3.出資金の払込み

引受人が払込期日までに出資金を払い込みます。

4.登記申請書類の作成

司法書士が登記申請書など登記に必要な書類を作成します。

5.法務局への増資登記申請

払込期日から2週間以内に、法務局へ増資の変更登記を申請します。

6.法務局の登記完了

法務局の登記完了後、増資の内容が登記事項証明書に反映されます。

なお、会社の増資をした後に、増資の登記を行わなかった場合、会社法上の義務違反となり、会社代表者に100万円以下の過料(反則金)が科される可能性があります。

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司法書士行政書士 日暮里上野法務事務所
0120-554-559

増資の際に決議で決める事項

増資を行う際、株式会社の場合は、株主総会や取締役会において、以下のような募集事項を決議します。

1.募集株式の数
新たに発行する株式(または処分する自己株式)の総数を決定します
2.払込金額
新株1株あたりにいくら払い込むかを決定します
3.払込期日
出資金を払い込む期限または期間を決定します。この日以降に資本金が増加します
4.増加する資本金の額
出資された財産のうち、いくらを資本金に組み入れるかを決定します
5.法務局への増資登記申請
払込期日から2週間以内に、司法書士が法務局へ増資の変更登記を代理申請します
6.現物出資に関する事項
金銭以外の財産で出資する場合(現物出資)は、その財産の内容と評価額を決定します

募集事項の決議後、会社は、出資を希望する者から引受けの申込をうけて、割当決議をし、出資金を払い込みを受けて、増資を行います。

総数引受契約による増資手続

総数引受契約とは、引受人が発行する募集株式の全部を引き受ける契約です。

総数引受契約を利用することで、引受けの申込と、割当決議が省略できるため、最短1日で増資手続を完了させることが可能になります。

また、総数引受契約による引き受けようとする者の人数は、1名だけではなく、複数名であっても引受契約ができます。

ただし、総数引受契約であっても、譲渡制限株式である場合には、総数引受契約の承認が必要となります。

金銭以外の財産の出資

資本金の増資は、金銭を出資する金銭出資のほか、金銭以外の財産を出資する現物出資があります。

現物出資としては、会社貸付債権を現物出資するデット・エクイティ・スワップ(DES)などが利用されます。

  • 動産(商品、原材料、機械、パソコン等OA機器、事務用品、自動車等)
  • 不動産(土地、建物、マンション、地上権、賃借権等)
  • 有価証券(株式、社債券、国債証券、地方債証券等)
  • 知的財産権(著作権、商標権、特許権、実用新案権、営業権、鉱業権等)
  • のれん(得意先関係、仕入先関係、営業上のノウハウ等)
  • 金銭債権(会社への貸付金債権等)

なお、現物出資の価額が500万円を超える場合などは、原則、裁判所に検査役の選任の申し立てをし、検査を受ける必要があるため、裁判所への費用と時間がかかることがあります。

会社増資手続のまとめ

資本金の増資手続は、募集事項を決定し、引受けの割当て決議と資本金の払込み後に、法務局に資本金の増資の登記を行います。

資本金の増資手続は、効力発生日から2週間以内に登記申請する必要があり、また、会社法に基づく専門的な知識が必要となる手続きです。

当事務所では、増資手続きに必要な書類の作成から増資登記の申請まで、増資手続きをサポートしておりますので、法人の増資登記をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

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司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類の確認をさせて頂きます。

お客様より、登記する内容を伺ったうえで、国に納付する登録免許税、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

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書類捺印、資本金の払込み、法務局での増資登記の申請

司法書士が増資手続にかかる書類作成を行います。書類の準備が整いましたらご連絡致しますので、書類へのご署名ご捺印を頂きます。また、増資する会社の資本金を銀行口座に払込み頂きます。

増資登記に関する一連の手続きが終わりましたら、司法書士が会社の増資登記を代理申請します。

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会社増資登記書類のご返却

法務局での会社の増資登記が完了致しましたら、ご連絡を差し上げます。

その後、増資された資本金が反映された法人登記簿謄本やお預かりしていた捺印書類などをお渡し致します。

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