会社の商号変更登記手続

会社の商号変更登記を行うには

会社名の変更には登記が必要です

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株式会社合同会社一般社団法人有限会社などの会社が、ブランド戦略や組織再編などから会社名(商号)を変更したときは、効力発生日から2週間以内に法務局へ商号変更登記を申請する必要があります。

株式会社の商号は定款の絶対的記載事項であるため、商号を変更する場合には株主総会で定款変更決議を行ったうえで、法務局へ登記申請をしなければなりません。

会社の商号変更登記手続ついて、次のようなお困りごとはありませんか。

  • 会社名を変更したいが何から始めればよいかわからない
  • 新しい会社名が使えるか確認したい
  • 株主総会議事録などの作成内容が良く分からない
  • 新しい会社名で定款を作成したい
  • 忙しくて法務局への登記申請ができない
  • 会社名の変更にあわせて法人実印を登録しなおすか分からない

このような場合は、司法書士が、会社の商号変更の書類作成から登記申請までを行いますので、司法書士にご相談下さい。

会社の商号変更登記の流れ

会社の商号変更登記手続の流れは、基本的には以下の流れで進みます。

1.新しい会社名(商号)の決定

新しい商号を決定し、変更する新しい商号が使用できるかを確認します。

2.株主総会や社員総会での承認決議

株主総会や社員総会などで会社の商号変更と効力発生日について定款変更決議を行います。

3.法務局への登記申請

登記申請書類を作成し、効力発生日から2週間以内に、法務局へ会社の商号変更登記を申請します。

4.登記完了

法務局での審査が終了すると会社の商号変更登記が完了します。

なお、会社の商号変更をした後に、商号変更登記を行わなかった場合、会社法上の義務違反となり、会社代表者に100万円以下の過料(反則金)が科される可能性があります。

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司法書士行政書士 日暮里上野法務事務所
0120-554-559

会社名(商号)の変更する際のポイント

会社名(商号)は自由に設定することができますが、商業登記規則第50条に定められているように使用できる文字には一定のルールがあり、変更しようとする会社名(商号)が使用できるかを判断する必要があります。

また、同一所在場所の同一商号は、商業登記法第27条により、登記することはできません。

さらに、登記が可能な会社名(商号)であっても、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した場合は、類似商号の差止め請求などをされるおそれがありますので、注意が必要です。

会社名変更後の法人実印登録

会社は代表者につき、法人実印登録をしており、法人実印の印影には会社名が刻印されていることが多いです。

会社名(商号)を変更した場合、新しい会社名と、法人実印に刻印された会社名が相違することになりますが、原則として、法人実印は再度登録する必要はなく、これまでの法人実印をそのまま使用することができます。

ただし、変更後の会社名(商号)と、法人実印に刻印された会社名の相違により、取引上の支障が生じる恐れがありますので、会社名(商号)を変更した場合は、法人実印も新しい会社名が刻印された印鑑で登録しなおす方が望ましいです。

会社の商号変更登記手続のまとめ

株式会社、合同会社、一般社団法人などの会社は、その会社の会社名(商号)を変更したときは、株主総会や社員総会での決議を経て、法務局に商号変更登記を申請する必要があります。

会社の商号変更登記は、効力発生日から2週間以内に登記申請をする必要があるため、事前に登記申請書類の準備をしておく必要があります。

当事務所では、株主総会議事録、取締役会議事録、社員総会議事録、定款の作成や、会社の商号変更登記の申請まで、商号変更手続きを一括サポートしていますので、会社の商号変更登記をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

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まずはお電話、メールなどでご連絡下さい

当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。

※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。

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ご相談当日、司法書士が内容を伺います

司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類の確認をさせて頂きます。

お客様より、登記する内容を伺ったうえで、国に納付する登録免許税、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

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書類捺印、法務局での会社の商号変更登記の申請

司法書士が会社の商号変更にかかる書類作成を行います。書類の準備が整いましたらご連絡致しますので、書類へのご署名ご捺印を頂きます。また、商号変更のための定款変更決議を行って頂きます。

会社の商号変更に関する一連の手続きが終わりましたら、司法書士が会社の商号変更を代理申請します。

司法書士、行政書士への相談手順4

会社の登記変更後の書類のご返却

法務局での会社の商号変更登記が完了致しましたら、ご連絡を差し上げます。

その後、商号変更登記が反映された法人登記簿謄本やお預かりしていた捺印済書類などをお渡し致します。

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