会社の吸収合併手続

会社の吸収合併を行うには

会社の吸収合併登記でお困りではありませんか?

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会社は、吸収合併により、他の会社の全資産や事業を引き継ぐことができ、吸収される会社(消滅会社)が解散して、吸収する会社(存続会社)に、権利義務や従業員を統合することができます。

吸収合併は、M&Aによる買収や、グループ企業の組織再編、事業承継などで、多くの企業から利用されている手続きになります。

会社の吸収合併について、次のようなお困りごとはありませんか。

  • グループ会社を一本化したい
  • 買収した会社の組織再編を進めたい
  • 後継者不在のため関連会社に吸収合併させて事業継続したい
  • 合併手続きを検討中だが、どのような手順が必要か分からない
  • 吸収合併による許認可などの取り扱いが不明瞭だ
  • 株式会社の吸収合併の書類作成が難しい
  • 債権者保護手続きの具体的な進め方が分からない

このような場合は、司法書士が、吸収合併の書類作成から登記申請までを行いますので、司法書士にご相談下さい。

吸収合併の手続の流れ

吸収合併の登記は、内容により変動しますが、基本的には以下の流れで進みます。

1.合併契約書の作成・締結

存続会社と消滅会社は、合併契約書を作成し、合併契約を締結します。

2. 合併契約の承認決議

存続会社と消滅会社は、効力発生日の前日までに株主総会の特別決議(合同会社は総社員の同意)により合併契約の承認をします。

3.債権者保護手続の実施

存続会社と消滅会社は、吸収合併について異議を述べることができる旨を、官報に公告をし、知れたる債権者には個別に催告をします。

4.法務局への登記申請

登記申請書類を作成し、効力発生日から2週間以内に、法務局へ存続会社の変更登記と消滅会社の解散登記を申請します

5.登記完了

法務局での審査が完了すると合併登記が完了します。

吸収合併は、手続きが多く、債権者保護手続などを行う必要があることから、3か月程度の余裕をもって準備を進める必要があります。

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司法書士行政書士 日暮里上野法務事務所
0120-554-559

合併契約書

会社が吸収合併をするにあたっては、まず、吸収合併契約書を作成し、吸収合併後の会社の内容を決める必要があります。

吸収合併契約書で決めなければならない事項は、会社法第749条に規定されており、吸収合併後の会社について以下の内容を含む契約書を作成しなければなりません。

  • 存続会社と消滅会社の会社名と住所
  • 消滅会社の株主の対価を支払うときはその内容
  • 消滅会社の株主に存続会社の株式を交付するときは存続会社の資本金と準備金の内容
  • 吸収合併の効力発生日

吸収合併契約の作成後、吸収合併の存続会社と消滅会社で吸収合併契約の締結をした場合は、効力発生日前に存続会社と消滅会社で、株主総会(合同会社は総社員の同意)により合併契約の承認を受ける必要があります。

債権者保護手続

債権者を保護するため、吸収合併を行う場合は、存続会社と消滅会社の両社は、事前に、会社法に規定する債権者保護手続を行う必要があります。

吸収合併を行おうとする場合は、債権者に対して、組織変更に異議を述べることができる旨を官報に公告するとともに、知れたる債権者には個別に催告します。原則として1ヶ月以上の異議申述期間を設ける必要があります。

なお、定款の規定によっては、二重公告により各別の催告を省略できる場合があります。

債権者保護手続は、1か月以上の異議申述期間のほか、官報掲載の予約から掲載までの日数もかかるため、3か月程度の時間に余裕をもって吸収合併の準備をする必要があります。

吸収合併の登記申請

吸収合併は、吸収合併契約で定めた効力発生日にその効力が発生し、消滅会社の一切の権利義務が存続会社に包括継承されます。

吸収合併の効力発生後は、効力発生日から2週間以内に、法務局に対して存続会社の変更登記と消滅会社の解散登記を行うことになります。

法務局への登記申請後、数週間で法務局の審査が完了し、登記完了後に、吸収合併の内容が反映された法人登記事項証明書を取得することができます。

会社の吸収合併手続のまとめ

存続会社と消滅会社は、吸収合併により、存続会社は消滅会社の一切の権利義務を承継し、消滅会社を解散させ、会社を統合させることができます。

吸収合併により、グループ会社の資産を統合したり、後継者不在の事業を継続したり、買収した会社の組織再編をすることができます。

当事務所では、合併契約書、株主総会などの議事録、債権者保護手続書類の作成や、存続会社の変更登記や消滅会社の解散登記の申請まで、吸収合併手続きを一括サポートしていますので、吸収合併をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

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ご相談当日、司法書士が内容を伺います

司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類の確認をさせて頂きます。

お客様より、登記する内容を伺ったうえで、国に納付する登録免許税、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

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書類捺印、法務局での吸収合併の変更登記の申請

司法書士が合同会社から株式会社への移行手続にかかる書類作成を行います。書類の準備が整いましたらご連絡致しますので、書類へのご署名ご捺印を頂きます。また、債権者保護手続きなどを行って頂きます。

吸収合併に関する一連の手続きが終わりましたら、司法書士が会社の吸収合併の変更登記を代理申請します。

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その後、吸収合併の内容が反映された法人登記簿謄本やお預かりしていた捺印書類などをお渡し致します。

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