司法書士・行政書士の不動産登記業務

不動産登記手続と登記申請

不動産の登記でお困りごとはありますか?

土地や建物は、不動産登記を行い、不動産や所有者の情報を法務局の不動産登記簿に登録することにより、不動産の権利を主張できます。

不動産登記の内容に変更があったり、登記名義人の氏名住所が生じたときは、すみやかに不動産登記をしましょう。

次のような不動産登記手続きについて、お困りごとはありませんか。

  • 家を建てた
  • 不動産を売買した
  • 相続で不動産を取得した(登記義務化)
  • 住所の変更をした(登記義務化)
  • 結婚して名前が変わった(登記義務化)
  • 夫婦間で不動産の贈与した
  • 不動産の生前贈与を受けた
  • 離婚をして不動産の名義人が変わった
  • お金を貸して不動産の担保をつけた
  • 抵当権のある借り入れを全て完済した

登記義務化のあるものは、登記を放置した場合の罰則規定があります。

不動産登記は、司法書士が、登記申請書類の作成から必要書類のご案内、法務局への不動産登記申請までを行いますので、司法書士にご相談下さい。

不動産登記とは

土地や建物といった不動産は、所在、面積、所有者などの情報を、法務局の不動産登記簿という帳簿に記録されて管理されています。

不動産登記簿は、不動産の実体と、登記記録が異なった場合には、登記名義人や登記の権利を得た人が、不動産登記の変更申請をして、登記記録を書き換える手続きを行います。

不動産登記を正しく行っていないと、第三者に不動産の権利者であることを主張できなくなる場合があるため、不動産登記は常に最新にしておくことが重要です。

不動産登記手続の流れ

不動産登記手続の流れは、基本的には以下の流れで進みます。

1.必要書類の収集
不動産登記をする原因に応じた必要書類を用意します。
2.登記申請書類の作成
登記を行うための申請書や添付書類を作成します。
3.法務局への不動産登記申請
法務局に不動産登記を申請します。申請後は、法務局の登記官により登記内容が審査されます。
4.登記完了
法務局での審査が終了すると不動産登記が完了します。所有権の変更があった場合は登記識別情報通知(権利証)が発行されます。

不動産登記は申請する登記原因により、必要書類や登記申請書の内容が大きく変わりますので、司法書士にお問い合わせ頂くことをお勧めします。

不動産登記を行わなければならない理由

不動産は、第三者に自分の権利を主張するためには、不動産登記が必要になります(民法第177条)。

民法第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

不動産登記の内容に不備があると、自分の不動産の権利を守れない恐れがあるため、不動産登記は常に正しい状態で登記しておく必要があります。

どのようなときに不動産登記を申請すべきか

不動産登記は不動産の権利関係の変動があったときに申請します。

1.建物を建てたとき
不動産の表題登記、および所有権保存登記が必要です。新築の建物の場合はまず表題登記をつくり、その後に権利者の名前を不動産登記の権利部に所有権保存登記によって登記します。
2.不動産を売買したとき
売買を原因とする所有権移転登記が必要です。不動産の売主から買主への不動産の名義変更登記になります。通常は、代金の支払いと同日に登記申請を行うことが多いです。
3.相続で不動産を取得したとき
相続登記による所有権移転登記が必要です。亡くなられた方から相続人への不動産の名義変更登記をします。遺言書、遺産分割協議、法定相続の相続方法によって手続きが異なります。
4.引越しをして住所が変わったとき
所有権登記名義人住所変更登記が必要です。現在、不動産登記簿に載っている名義人の住所を変更する登記です。
5.結婚をして苗字が変わったとき
所有権登記名義人氏名変更登記が必要です。現在、不動産登記簿に載っている名義人の氏名を変更する登記です。
6.夫婦間で不動産の贈与をしたとき
贈与を原因とする所有権移転登記が必要です。不動産を譲り渡した方から譲り受けた方への不動産の名義変更登記になります。贈与税の特別控除を利用したときなどによく利用されます。
7.親子間で不動産の生前贈与をしたとき
贈与を原因とする所有権移転登記が必要です。不動産を譲り渡した方から譲り受けた方への不動産の名義変更登記になります。連年贈与や相続時精算課税を利用したときなどによく利用されます。
8.離婚をして不動産の財産分与を受けたとき
財産分与を原因とする所有権移転登記が必要です。不動産を譲り渡した方から譲り受けた方への不動産の名義変更登記になります。財産分与の対象不動産は離婚協議書などに記すとトラブルになりません。
9.お金を貸して不動産に抵当権を設定するとき
抵当権の設定登記が必要です。金銭の貸主が、差し入れられた不動産担保に抵当権を設定するものです。抵当権を設定しておかないと、競売があっても優先弁済権を主張できません。
10.抵当権のある借り入れ(住宅ローンなど)を全て完済したとき
抵当権の抹消登記が必要です。すでに設定されている不動産の抵当権を抹消するものです。抵当権の抹消を長年放置すると、相続が発生し利害関係人が増えたり、抵当権者に合併、倒産が生じて、簡単に抹消ができなくなります。

不動産登記を放置していると、提出する書類の有効期限が切れたり、当事者に変動が生じて、不動産登記が難しくなることがありますので、すみやかに不動産登記を申請することをお勧め致します。

また、相続による不動産名義変更や、不動産所有者の氏名・住所変更は、登記が義務化されましたので、登記申請をせずに放置していると、過料の対象となりますので、速やかに登記申請が必要です。

不動産登記の申請に必要な書類

不動産登記は、物権変動の過程を忠実に公示するため、その権利変動の原因によって準備する書類が異なってきます。各登記において一般的に必要な書類は次の通りです。

1.新築建物の所有権保存登記
住民票、住宅のための減税をうけるときは住宅用家屋証明書、法人の場合は3か月以内の資格証明書、委任状
2.売買による所有権移転登記
売買契約書や売渡証書など、登記識別情報や登記済証、買主の住民票、売主の3か月以内の印鑑証明書、法人の場合は3か月以内の資格証明書、委任状、固定資産評価証明書
3.相続登記による所有権移転登記
亡くなった方の出生から死亡までの除籍謄本、亡くなった方の本籍地の記載のある住民票除票、相続人の戸籍謄本、相続人の住民票、遺産分割協議によるときは遺産分割協議書と印鑑証明書、委任状、固定資産評価証明書
4.引越しによる所有権登記名義人住所変更登記
住民票、法人の場合は3か月以内の資格証明書、委任状
5.氏名変更による所有権登記名義人氏名変更登記
戸籍謄本、委任状
6.法人の商号変更による所有権登記名義人名称変更登記
法人の登記事項証明書、3か月以内の資格証明書、委任状
7.贈与を原因とする所有権移転登記
贈与契約書、登記識別情報や登記済証、譲り受け人の住民票、譲り渡し人の3か月以内の印鑑証明書、法人の場合は3か月以内の資格証明書、委任状、固定資産評価証明書
8.離婚による財産分与を原因とする所有権移転登記
離婚協議書、戸籍謄本、登記識別情報や登記済証、譲り受け人の住民用、譲り渡し人の3か月以内の印鑑証明書、委任状、固定資産評価証明書
9.抵当権や根抵当権の設定登記
抵当権設定契約書、登記識別情報や登記済証、不動産所有者の3か月以内の印鑑証明書、法人の場合は3か月以内の資格証明書、委任状
10.お借り入れ(住宅ローンなど)の完済による抵当権の抹消
抵当権解除証書、登記識別情報や登記済証、法人の場合は3か月以内の資格証明書、委任状

不動産登記にかかる書類は、当事務所にご依頼頂くことで、収集、作成することができますので、書類の準備でご不明な点がある場合は、お気軽に当事務所にご相談下さい。

不動産登記手続のまとめ

不動産登記の内容に変更が生じたときは、法務局に不動産登記を申請して、不動産登記の内容を変更します。

また、相続登記や、不動産所有者の氏名・住所変更登記などは、登記が義務化になり、登記を放置していると過料の対象になります。

当事務所では、登記申請書類の作成から必要書類のご案内、法務局への不動産登記の申請代理まで、不動産登記に関する手続きを一括してサポートしておりますので、不動産登記手続をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

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なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類の確認をさせて頂きます。

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司法書士が申請する登記に合わせて、必要な書類をご案内し、不動産登記の申請に必要な書類一式をお預かりします。全ての書類の確認を済ませた後、司法書士が法務局に不動産登記を申請します。

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