アポスティーユ、領事認証の取得
アポスティーユ、領事認証が必要ですか?
日本で作成された公文書、私文書を外国の役所、官公庁に提出する場合、その文書が正当に発行されたものであると証明を求められる場合があります。
この公文書、私文書の証明に用いられるのが、アポスティーユ、領事認証です。
当事務所では、アポスティーユ、領事認証の取得代行を行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
アポスティーユとは
アポスティーユは、ハーグ条約加盟国で認められている外務省の証明のことです。このため提出先国はハーグ条約締約国のみです。日本の公文書にアポスティーユを取得すると、領事認証を取得することなく提出先国で使用することができます。
アポスティーユにより認証できる書類は決まっているので、注意が必要です。
アポスティーユにより認証できる書類の例
- 戸籍謄本
- 住民票
- 印鑑証明書
- 納税証明書
- 登記簿謄本
- 犯罪経歴証明書
- 婚姻要件具備証明書
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- その他公文書
- 公証人認証書つき私文書
※個人が作成した文書、訳文、会社の定款、議事録、私立学校の成績証明書などは、私文書に該当しますので、別途公証役場で私署証書の認証を受けたうえで、アポスティーユを取得する必要があります。
認証をしたい書類がアポスティーユに対応しているかどうかは、当事務所までお問い合わせください。
領事認証とは
領事認証とは、アポスティーユが利用できない国との間で、日本の公文書が真正なものであることを証明するものです。
領事認証を取得する場合は、まず外務省での公印確認を取得し、その後に大使館、領事館でさらに認証を受けることになります。
領事認証は、その国ごとに大使館、領事館の認証手続きが異なるため、事前にご相談頂く必要がございます。
個人が作成した文書、訳文、会社の定款、議事録、私立学校の成績証明書などの私文書は、公証役場で私署証書の認証を受けたうえで、公証確認と領事認証を受けられる場合があります。
領事認証を受けたい書類がある場合は、当事務所までお尋ね下さい。
当事務所にご相談頂く場合の手順
まずはお電話、メールなどでご連絡下さい |
当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。
※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。
ご相談当日、司法書士が内容を伺います |
司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。
なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポートなどの確認もさせて頂きます。
お客さまのご相談を伺ったうえで、司法書士がお客さまの事案にそった認証手続きをご提案します。ご提案についてご不明な点がありましたら、親切にご説明させて頂きますのでご安心下さい。また、手続きにかかる手数料などの税金、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。
各種認証手続きの代理代行 |
ご依頼頂きました内容に従いまして、お客さまが必要とする書類に対する認証手続きを行います。また、言語により別途ご依頼を頂いている場合は、訳文の作成や訳文証明書の発行も致します。
お手続きの完了のご連絡 |
認証手続きが無事完了致しましたら、ご連絡を差し上げます。また、手続き完了により認証されました書類などをお渡し致します。アポスティーユ、領事認証書類、訳文証明書などがこれに該当します。