遺言書作成(4)

遺言書にはいくつかの書き方のルールがあり、これらを漏らしてしまうと無効になる場合があります。たとえば、遺言書には名前、日付、印鑑での押印が必要になります。なお、印鑑は認印でもかまいませんが、実印の方が本人が作成したと証明しやすいので、実印をお勧めします。

また、一般的には、自分で作る自筆証書遺言と、国が関与する公正証書遺言という2つの作成方法があります。自筆証書遺言の場合は、文章の全てを手書きで書かなければ無効になってしまうので注意が必要です。

公正証書遺言の場合は、体が不自由で文字を書けない方、目が見えない方であっても、遺言書をつくることができます。ご高齢の方は、文章をたくさん書くことが大変なこともあり、公正証書遺言での作成を希望される方が多いです。

公正証書遺言での遺言書作成の場合は、ご本人の他、相続を受ける方以外の利害関係のない方が2名、遺言書の作成に立ち会う必要があります。当事務所ではこの2名の立会もさせて頂いております。なお、遺言書は自筆証書であっても公正証書であっても、文案作りが大変です。遺言書をつくられる方は、一度当事務所にご相談下さい。

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