相続義務化と不動産の名義変更

令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務化されてから、約1年となります。この法改正に伴い、当事務所では相続に関するご相談の問い合わせがとても増えています。

相続登記の義務化は令和6年4月1日以前に開始した相続にについても対象となるため、新しく相続が発生した方だけでなく、過去に発生した相続により不動産の名義変更を行っていなかった方からの問い合わせも多く寄せられています。

なかでも、よくある相談の内容としては、次のような事例が挙げられます。

  • 相続による不動産の名義変更をしていなかったが、相続義務化になり何をすればよいか分からない。
  • 未婚の兄弟が亡くなって、兄弟や甥姪が相続人となるが、連絡がつかず困っている。
  • 相続が開始した後に、相続人の1人が亡くなってしまい、数次相続となってどのような資料を集めればよいか分からない。
  • 親の代で祖父母の相続による不動産の名義変更をしておらず、親が亡くなってしまい、どのような相続手続きになるかわからない。
  • 相続人のうち行方不明になっている者がおり、相続の手続きが進まない。
  • 古い相続を手続していなかったため、相続人の数がとても増えてしまい、手に負えない。

また、相続による不動産の名義変更に限らず、銀行預金の相続手続きや、相続放棄についてのご相談も増加しています。

相続でお困りのことがありましたら、お気軽に、当事務所までお問い合わせください。

――――――――――――――――――――――― 
司法書士行政書士 日暮里上野法務事務所
東京都荒川区東日暮里5-52-2 神谷ビル406
(JR山手線・京浜東北線・上野東京ライン「日暮里駅」隣)
相談ダイヤル:0120-554-559
―――――――――――――――――――――――