相続人決定と相続割合(2)
相続手続きをするにあたり、まず初めに調べないといけないポイントは、「相続人の確定」と「相続割合」です。
まず初めは、相続の「第一順位」と呼ばれる子供がいるケースを説明します。
例えばなくなった方が結婚をしており、子供がいる場合は、夫、妻などの配偶者と子供が相続人になります。このときの相続割合は配偶者が2分の1、残りは子供たちが均等に分けます。
もし、配偶者が先に亡くなっており、子供たちだけがいるときは、子供たちだけが相続人になり、各子供たちが均等に相続分を取得します。
これが子供がいるときの、相続の「第一順位」のルールになります。
では、配偶者はいるが子供がいない場合はどうでしょうか?また配偶者も子供もいない場合はどうでしょうか?これは「代襲相続」のルールで判断することになります。
次回はこのあたりを説明します。
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