法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大

法定相続情報証明制度が昨年から始まりましたが、平成30年4月より、その利用を拡大するために、取り扱いが変更になりました。

法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について

取扱いの変更箇所は、(1)被相続人との続柄の記載、(2)被相続人の最後の本籍の記載、(3)相続人の住所を証する情報の取扱い、になります。

(1)被相続人との続柄の記載

これまでの法定相続情報証明制度では、相続人である子供については、子と記載されていましたが、民法に従い、長男、長女、養子といった続柄が記載されることとなりました。

これにより、相続税の申告においても、法定相続情報一覧図を提出できるようになりました。

国税庁法務ページ:相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました

(2)被相続人の最後の本籍の記載

これまで、法定相続情報一覧図では、被相続人の最後の住所地が記載され、最後の本籍地は記載されていませんでした。

今回の取り扱いの変更により、任意で、被相続人の最後の本籍地が記載できるようになりました。

日本の法律では、戸籍と住民票で取り扱う情報が異なり、それぞれの書類を用意する必要があります。

また、住民票の保存期間が5年間となっており、住民票が発行されない場合がありますが、本籍地が判明していると、戸籍の附票で、最後の住所地を取得できることがあります。

最後の住所地と、最後の本籍地が記載されるのは、手続きにおいて、法定相続情報一覧図がとても使いやすくなったと言えます。

(3)相続人の住所を証する情報の取扱い

これまでの登記手続では、法定相続情報一覧図を提出した場合であっても、住民票を別途提出する必要がありました。

今回の取り扱いの変更で、法定相続情報一覧図に住所が記載されているときは、住民票を提出する必要がなくなりました。

法定相続情報一覧図の作成時に、登記官が住民票で住所を確認して記載しているため、すでに確認された書類の提出が不要になりました。

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