所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が、平成30年6月6日成立し、平成30年6月13日に公布されました。
近年、相続登記がなされていない土地についての報道が増え、被相続人の名義のままの土地の広さが、九州や北海道程度の面積にのぼると言われています。
このような相続登記が行われていない土地があると、災害後の復興や、地域活性化において、障害となります。
相続登記を放置しておくと、数次相続が発生したり、行方不明の相続人が生じて、手続きが困難となることから、すみやかな相続登記を案内しておりますが、実際問題として、放置された相続未登記の土地にどう対応するかの対応が求められています。
今回成立した、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法では、所有者不明土地の利用の円滑化を図るため、地域福利増進事業を実施するために、都道府県知事に対して土地使用権等の取得についての裁定を申請して、裁定後に、補償金を供託して利用することになります。
また、先日の報道では、所有者が分からない土地の解消対策を話し合う関係閣僚会議を開き、相続登記の義務化や、不動産所有権の放棄について、検討しているとのことで、2020年までに民法や不動産登記法の改正を目指しているとのことです。
今回は相続未登記に発した問題ですが、法人登記だけでなく、不動産登記についても、常に最新の情報が反映されるよう法整備を行った方が良いのではないかと思います。
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