司法書士による遺産整理相続手続き代行

相続が開始すると、遺産、相続財産について手続きを行う必要があります。主だった手続きには、預貯金の解約、株券の名義変更、生命保険金の請求、不動産の名義変更、誰も使用しない不動産の売却処分などがあります。

また、このような遺産相続の手続きの前提として、戸籍の収集や、相続人の調査、財産の調査などの手続きも必要になります。

しかしながら、相続財産が多く手続きが煩雑な場合や、相続人が離れたところに住んでいたり、不動産が遠方にあったり、手続きをする時間がないなどの理由から、どのように遺産整理をすればよいかという相談をよく伺います。

また、兄弟相続が生じ、疎遠な相続人を探す必要あったり、相続人が行方不明である場合もあります。

このようなとき、遺産整理の代行を利用すると、面倒な相続手続きをすべて専門家に任せることができます。

司法書士は、法令により、任意相続財産管理業務として、財産の管理・処分行為ができるため、法律上、遺産相続手続きの代行を行うことができます。

当事務所でも、遺産整理の代行し、預貯金の解約や、株券・投資信託の名義変更、生命保険金・給付金の請求、不動産の売却の手続きを行っております。相続手続きでお困りの際は、ご相談下さい。

――――――――――――――――――――――― 
司法書士行政書士 日暮里上野法務事務所
東京都荒川区東日暮里5-52-2 神谷ビル406
(JR山手線・京浜東北線・上野東京ライン「日暮里駅」隣)
相談ダイヤル:0120-554-559
――――――――――――――――――――――― 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


次の記事

遺産相続放棄(1)