不動産の名義変更登記(6)

不動産の名義変更にあたり、添付書面を提出することが多くあります。

例えば、司法書士に登記の名義変更を依頼するときは、法務局に提出する委任状が必要となります。

この委任状の場合、売買や贈与により、不動産の権利を取得する方は認印の捺印でも認められますが、不動産の権利を失う方は実印での捺印を求められます。

さらに実印での捺印を求められる当事者の場合は、3か月以内の印鑑証明書も添付しなければなりません。

これは、第三者が勝手に利用することができない実印を押し、さらに第三者が取得することができない印鑑証明書を提出することにより、本人が権利の変動について本人の意思に基づいて行われたということが読み取れるからです。

また、印鑑証明書は3か月以内との規定により、この3か月以内に本人の意思で取得したもの分かりますので、権利の変動の本人の意思があるのが3か月以内と判断できます。

このため過去に取得した印鑑証明書を流用することはできませんので、気をつける必要があります。

次回は、添付書面のうち、住民票について説明していきます。

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