不動産の名義変更登記(5)
不動産の売買や贈与による名義変更をする場合、さまざまな事柄を確認することは前回までに述べました。
当事者の確認、当事者の意思の確認、権利の変動の確認、そしてそれらを立証する書面の確認が主なものになります。
権利の変動の確認としては、実際に法律上権利が変動したかどうかを確認することになります。
例えば贈与や売買は、権利を渡す方が受ける方に、権利を渡すと決めた時に権利が移転します。しかし、売買などで代金の支払いと引き換えに権利が移転すると決めていた場合は、代金の支払いが行われない限り、権利は移転しないことになります。
また、当事者が時効により権利を取得したと主張する場合は、実際に時効が成立して権利が移転したのかどうかを確認することになります。死亡時に贈与するという契約をしていた場合は、譲り渡す方が亡くなったときに権利が移転しますので、死亡の事実により権利が移転したことを確認しなければなりません。
これまでにお話しした多くの事柄を確認した上で、それらを立証するための書面を添付書面として登記申請の時に提出することになります。
次回はこの登記の添付書面について触れてみたいと思います。
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