不動産の名義変更登記(11)
不動産の名義変更を行う場合に、申請書のほか、いくつかの添付書面の提出を求められることを説明しました。
これらの添付書面の中で、必ず求められるものが、登記原因証明情報という書面です。
これは、申請する不動産の名義変更の原因となる法律行為が、実際に行われていたかどうか、申請する登記内容と一致するかを判断する書類です。
例えば、不動産の売買により名義変更をする場合は、売買契約書が登記原因証明書に該当します。
また、贈与の場合は、贈与契約書がこの書面にあたり、抵当権の設定の場合は、抵当権設定契約書がこの書面となります。
法務局では、これらの登記原因証明情報を確認し、問題なく法律行為が行われていたかどうかを確認します。
このため、提出する売買契約書や贈与契約書に不備があると、登記申請が却下されることになります。
なお、司法書士が不動産の名義変更を行う場合は、司法書士が売買契約書、贈与契約書などを確認し、司法書士の権限で登記用の登記原因証明情報を作成して提出することができます。
次回は、重要な書類である権利証や、登記識別情報通知についてお話ししていきます。
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