司法書士・行政書士の遺言書作成業務

遺言書の書き方、作成でお困りではありませんか?

早めに遺言書を作成しましょう

人間の最後の意思表示は遺言になります。遺言を通して自らの思いや相続の方法を相続人に伝えることができます。

人間は、いつ事故や病気になるかわかりません。また、認知症になってしまうと回復しない限り遺言書が作れなくなってしまいます。

遺言書はいつでも作り直すことができますので、何かある前に、まず1通作りましょう。

遺言書の書き方、作成について

遺言書の作成についてこのようなお困りごとはありますか?

  • 遺言書について知りたい
  • 遺言書を残したいがどうすればいいか分からない
  • 遺言書を書いたが、これでいいのか分からない
  • 亡くなった後、不仲な親族に財産を渡したくない
  • 亡くなった後、お世話になった人や、内縁の妻などに財産を渡したい
  • 公正証書遺言とは何だろう?公正証書遺言の制度を利用したいがどうすればいいのか
  • 親族とは疎遠だが、高齢になってきたので、今後の財産の管理や、身の回りの生活が心配だ
  • 身寄りがいなくて、亡くなった後が不安だ

当事務所では、自筆証書遺言や公正証書遺言の作成を支援し、あなたが望む納得の人生のエンディングのお手伝いをさせて頂きます。また、遺言内容を確実に実行するため、当事務所の司法書士を遺言執行者にご指定頂き、相続手続まで支援させていただくことも可能です。

遺言制度の利用について

遺言書とは、自分の人生の最後の意思表示をあらかじめ生前に行っておくものです。たとえば、自分がこれまで築き上げてきた財産を誰に譲るか、お墓の管理を誰に任せるかなどを、生前に遺言書に記載しておくことにより、あなたが亡くなった後に、相続人があなたの残した意思に反して財産処分ができなくなります。

遺言書がないため、相続財産をめぐって親族間で争いがよく生じます。これまで仲の良かった親族が、亡くなった方の財産をめぐって骨肉の争いをすることほど悲しいことはありません。このような相続でのトラブルを未然に防止するために、亡くなる前に関係者に意思表示を残しておくことが遺言制度の目的となります。

実際、遺言書を残す方が急増しています。平成元年の公正証書遺言の作成件数が約40,000件、自筆証書遺言の検認件数が5,000件でした。しかしながら現在では公正証書遺言の作成件数は70,000件を超え、自筆証書遺言の検認件数は15,000件を超えています。この急増の背景には、遺言制度が信頼できる制度として認知されてきたこと、相続トラブルを未然になくしたいという方が増えてきたこと、自分の納得のいく人生のエンディングを迎えたいと考える方が多くなってきたことがあげられます。

遺言書はいつでも作成することが出来ます。しかしながら、痴呆症や死期が迫っている状態での遺言書はその有効性をめぐってトラブルや訴訟になることも多いです。一度で納得のいく遺言書ができなくとも、何度でも遺言書を作り直すことはできますので、早めに遺言書を作成すべきでしょう。

遺言書を残したほうがよい場合

遺言書を作成すると、自分の思い通りに財産を渡すことが出来ます。しかし、次のような場合は早めに遺言書を作成すべきでしょう。

1.子供がいない夫婦の場合
お子様がいないご夫婦の場合、遺言書がないと、法律に定められた割合で相続財産を取得するため、あなたのパートナーがすべての相続財産をすることはできません。お子さまがいない場合、その相続人はあなたのパートナーとあなたの両親、もし両親が亡くなっている場合はあなたの兄弟になります。あなたのご自宅をあなたのパートナーとあなたのご兄弟が一緒に相続した場合、もし話し合いがまとまらないとご兄弟に相続分相当のお金を払うか、ご自宅を売却してその代金を分配することになります。遺言書を作成してトラブルを未然に防ぐべきでしょう。
2.過去に相続人となる人から虐待を受けたなど、ある相続人に相続させたくない場合
ある相続人に相続財産を渡したくない場合は、遺言書で相続財産を譲り受ける者を指定しておきます。また、遺留分の権利を有する相続人に財産を渡したくない場合は、遺言書に相続人廃除の旨を記載することもできます。
3.事業を経営している場合
事業用財産が相続により共有になった場合、話し合いがまとまらないと事業用財産が使用できずに事業運営が停止する恐れがあります。遺言書で事業の後継者に事業用財産をすべて相続させる旨を記載すべきです。
4.お世話になった第三者へ財産を譲りたい場合
遺言書でお世話になった方へ財産を譲る旨を記載することによって、相続人ではない方に相続財産を渡すことが出来ます。
5.独身で身寄りのない場合
遺言書がない場合、あなたの財産は国に帰属してしまいます。もしご友人やお世話になった団体、市区町村などがあれば、遺言書で指定することにより相続財産を渡すことが出来ます。さらに遺言書で遺言執行者を指定することにより、相続人がいない場合であっても遺言執行者が相続人に代わって、あなたの遺言書に従った手続きを行います。
6.過去に離婚経験がある場合
過去に離婚経験があり、前妻前夫との間にお子さんがいる場合は、相続財産を取得する権利がその子にも生じます。この場合、現在のご家族と前妻前夫のお子さんが遺産分割協議の話し合いをすることになります。遺言書を作成することにより、このような話し合いをせずとも相続割合を確定させておくことが出来ます。
7.内縁関係にあるパートナーがいる場合
内縁関係にあるパートナーは法律上の配偶者ではないため、相続権がありません。この場合は遺言書に相続財産をパートナーに渡すよう記載しておくことにより、相続財産をパートナーに渡すことができます。
8.相続人に行方不明者や判断能力が乏しい認知症の方がいる場合
相続人の中に行方不明者や認知症の方がいる場合、遺産分割協議のする前段階として、家庭裁判所の手続きが必要となります。遺言書を残しておくことにより、このような裁判所の手続きをすることなく相続割合を確定させることが出来ます。
9.子供の配偶者に財産を渡したい場合
子供の配偶者には相続権がありません。この場合は遺言書に相続財産を子供の配偶者に渡すよう記載しておくことにより、相続財産を子供の配偶者に渡すことができます。
10.孫に財産を渡したい場合
子供がまだ存命で孫がいる場合、この孫には相続権がありません。この場合は遺言書に相続財産を孫に渡すよう記載しておくことにより、相続財産を孫に渡すことができます。
11.愛人との間の子供がいる場合
愛人との間の子供は認知されていなければ法律上は非嫡出子の地位にとどまります。遺言書により愛人との間の子供を認知することができます。
12.財産が自宅以外にない場合
ご自宅以外に相続財産がなく、相続人が数人いる場合、その相続財産を分配するために、そのご自宅を売却して代金を分割するケースがあります。遺言書でご自宅を譲り受ける相続人を指定しておけばこのような事態を未然に防ぐことができます。
13.ペットを飼っている場合
ペットに対して相続財産を譲ることはできませんが、あなたが亡くなった後にあなたのペットの面倒を見てくれる人に対して相続財産を譲り渡すよう遺言書を残しておくことができます。
14.家族、親族の仲が悪い場合
家族、親族が不仲の場合、遺言書がないとトラブルになりやすいです。相続人間の遺産分割協議もまとまらず、調停、裁判に発展することも多いです。このような場合は遺言書で相続財産の譲り受け人を明確にしておくべきでしょう。
15.相続人の数が多い場合
相続人の数が多い場合、相続人の意見も増えますので遺産分割協議がまとまらない場合が多いです。また遠方にいる相続人との遺産分割協議は容易ではありません。ですから遺言書を残して相続財産の譲り受け人を指定しておく方がよいです。
16.相続財産が多い場合
法律では相続人が取得する相続分の割合は定められていますが、どの財産を取得するかは定められていません。このため相続財産が多いとどの相続財産を譲り受けるかといったトラブルが発生します。遺言書で誰に何を渡すかを明記すべきでしょう。
17.相続財産に不動産が多い場合
現金、預貯金と異なり、不動産は分割することが難しい財産です。この場合、いったん共有にするか、誰にどの不動産を共有にするかという内容で相続人間の争いが生じます。遺言書にどの不動産を誰に取得させるか指定しておくとトラブルを未然に回避できます。

遺言書の作り方

遺言書のほとんどは、次の2種類のどちらかの遺言書から作成されています。

1.自筆証書遺言

遺言者が自筆ですべての遺言内容を記載する方法です。用紙の指定はありませんが、遺言者がすべての内容を自筆で書き、日付、氏名を自署し、押印する必要があります。自筆と定められているため、ワープロなどによる作成は認められません。

費用をかけずに作成できますが、後日、遺言書の作成方法や、その内容についてトラブルになることも少なくなく、また偽造、改ざんの恐れもあります。遺言書をご自身で保管するため、遺言者本人がお亡くなりになった後に相続が開始したあとであっても遺言書が発見されないということもあります。

自筆証書遺言による方法はその作成方法の信頼性が高くないため、相続が開始したあとは家庭裁判所での遺言検認手続きが必要となり、遺言の執行開始までに時間がかかります。

2.公正証書遺言

遺言書を公正証書で作成する方法です。遺言者ご本人が公証役場に出向いて公証人のもとで遺言書を作成します。

遺言書の作成には2人以上の証人が立会い、公証人が内容を確認しますので遺言書の信頼性が高く、その作成方法について後日無効となる心配がありません。また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、偽造・変造等のおそれもなく、最も安全で確実な遺言書作成方法といえます。

このように公正証書遺言は信頼性の高い遺言書ですので、遺言者本人がお亡くなりになった後に相続が開始した場合であっても、家庭裁判所の遺言検認手続きが不要になります。

公証人役場に出向くことが出来ない方の場合は、公証人から遺言者ご本人のところに出向くこともできます。

当事務所では、なるべくこの公正証書遺言による遺言書作成をお勧めしています。なお、公正証書遺言の作成には証人が2名必要となりますが、証人となる方がいない場合であっても当事務所で対応させて頂くことができますのでご相談下さい。

遺言できる内容

遺言書には遺言者本人の思いを何でも書くことができます。しかし一部の記載内容については法律効果として第三者を拘束し、またいくつかの記載内容については法律効果をまったく生じないものがあります。これらに留意して遺言書の内容を検討すべきといえます。

1.法律効果は生じないが遺言者本人の思いを記すもの(付言事項)

  • 葬儀の方法
  • 生前にお世話になった方へのお礼
  • 亡くなった後に残る相続人に対する希望
  • 相続分を指定した理由
  • 事業承継者への指示
  • 臓器提供の意思表示
  • 献体の希望

2.法律効果として第三者を拘束するもの

  • 相続人の廃除、および廃除取消
  • 相続分の指定、および指定の委託
  • 遺産分割方法の指定、指定の委託、および5年を限度とする遺産分割禁止
  • 遺贈
  • 子の認知
  • 未成年後見人や未成年後見監督人の指定
  • 祭祀主宰者の指定
  • 特別受益の持戻しの免除
  • 相続人間の担保責任の定め
  • 遺言執行者の指定および指定の委託等
  • 遺贈の減殺の方法
  • 一般財団法人の設立
  • 信託の設定
  • 生命保険の保険金受取人の変更

3.法律効果を生じないもの

  • 結婚や離婚に関すること
  • 養子縁組に関すること

4.第三者に対して法律効果が生じないもの

  • 債務の分割の指定

無効となる遺言

遺言書を作成した場合であっても、その遺言内容が無効となる場合があります。無効になる遺言の例として次のようなものあげられます。

無効となる遺言書の例

  • 公序良俗に反する遺言
  • 満15歳 に達していない者がした遺言
  • 遺言能力がない者がした遺言
  • 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人、その配偶者、およびその直系卑属に対してした利益となる遺言
  • 自筆証書遺言において、ワープロ書きや、代筆による遺言
  • カセットテープによる遺言
  • 日付の記載がない遺言や、日付の記載が特定できない遺言
  • 氏名の記載のない遺言
  • 特定した相続財産の指定が不明瞭な遺言
  • 2名以上でした遺言
  • 公正証書遺言において欠格者が立ち会った遺言
  • 公正証書遺言において証人2名の立ち会いのない遺言

無効となる遺言のケースについては裁判所の判例が数多くありますので、充分注意して作成すべきです。

トラブルにならない遺言書のポイント

遺言書を作成する場合、その作成方法や内容についてトラブルにならないよう気を付けておく点がいくつかあります。せっかく作成した遺言書であっても、内容があいまいであったり、法令の定めに従っていないとトラブルとなり、裁判で遺言書が無効となる場合がありますので、遺言書は充分に注意をして作成しましょう。

以下のようなポイントを最低限押さえておくとよいでしょう。

1.早めの作成

遺言書は何度でも作れますので、まずは早めに作りましょう。たとえ判断能力がそれほど低下していない痴呆症の状態で作成した遺言書や、死期が迫っているときに作成した遺言書などは、その遺言者の遺言作成能力について争いが生じ、遺言書が無効となることがあります。健康なうち遺言書を作りましょう。

2.内容の正確性

遺言書はその解釈に争いが生じないよう、なるべく正確に記載すべきです。誰に相続させるのか、何を相続させるのかが明確になるように作成します。

3.対象財産の再検討

遺言書はその記載された内容についてのみ効力を生じます。特定の相続財産を相続させる場合は、他に記載されていない相続財産について争いが生じないよう、その他一切の財産については誰に相続させるという文言を記載すべきでしょう。

4.予備的条項の検討

遺言書により相続財産をある相続人に相続させる旨の指定をした場合であっても、遺言者本人よりも先に指定された相続人が亡くなると、その遺言については無効となります。そのため指定した相続人が先に亡くなった場合は別の相続人に相続させるなどの予備的条項を追加しておいた方が安心といえます。

5.遺留分への配慮

たとえ遺言書ですべての財産をある相続人に相続させる旨の指定をした場合であっても、法律では、一定の相続人が一定割合の相続財産を取得できることを保障しています。遺言書での記載よりもこの保障された遺留分の方が優先されるため、相続開始後のトラブルとならないよう、遺留分を有する相続人に対しては、あらかじめ遺留分割合の相続財産を相続させる旨の記載をしておいた方がよいでしょう。

6.遺言執行者の指定

遺言書を作成しても、相続の開始後に遺言書の内容が実現されなければ何の意味もありません。遺言の内容を実行してくれる遺言執行者を指定しましょう。遺言執行者には相続人、亡くなった後に財産を譲り受けるをうける受遺者、法律専門家(弁護士、司法書士)がなるケースが多いです。相続人を遺言執行者にした場合、他の相続人とのトラブルに発展しやすいため、法律専門家(弁護士、司法書士)を遺言執行者に指定するのが無難です。

7.公正証書遺言での作成

遺言書には一般的に3種類の遺言方法がありますが、公正証書遺言での遺言書作成がよいでしょう。公正証書遺言は作成方法や作成後の保管に信頼性があり、偽造、改ざんの恐れもないため、もっとも利用されている遺言書の作成方式といえます。自筆証書遺言の場合は、自分で保管する必要があるため、相続の開始後に家庭裁判所で遺言書の検認手続きが義務付けられ、遺言書の実行までに時間と費用がかかります。公正証書遺言は信用度が高く、家庭裁判所での遺言書の検認手続きは不要です。

8.遺言書の周知

遺言書の存在を相続人などが知らなければ、遺言書を作成しても誰の目にもふれることなく、遺言書の内容が実現されないことになります。遺言書の存在は信頼できる相続人、親類、友人、専門家、金融機関などに知らせておきましょう。なお、自筆証書遺言は自分で保管するため、偽造、改ざんの恐れがありますが、公正証書遺言であれば遺言書の原本が公証役場に保管されるため第三者が遺言書内容を書き換えることはできず、遺言書の存在を周知しても安心です。

遺言書は、法令に従い適切に作成する必要がありますので、ご不明な点がありましたら当事務所までお気軽にご連絡下さい。

遺言書の書き方・作成のご相談は

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

当事務所にご相談頂く場合の手順

司法書士、行政書士への相談の流れ
司法書士、行政書士への相談の流れ
司法書士、行政書士への相談手順1

まずはお電話、メールなどでご連絡下さい

当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。

※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。

司法書士、行政書士への相談手順2

ご相談当日、司法書士が内容を伺います

司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポートなどの確認もさせて頂きます。

お客さまのご相談を伺ったうえで、司法書士がお客さまの事案に最適な遺言書の作成方法をご提案します。手続きにかかる手数料、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

もちろん、秘密は絶対厳守致しますので、ご家族、ご親族にご相談内容が伝わることはありません。

司法書士、行政書士への相談手順3

専門家による遺言書の原案作成

お客様よりお伺い致しましたご希望の遺言内容に従い、必要書類をご案内致します。その後、司法書士・行政書士が遺言書の原案を作成致します。

遺言書の原案作成後は、お客さまのご意向どおりの内容になっているかどうかを確認をして頂き、修正変更を加えて、遺言書原案の最終案を完成させます。

司法書士、行政書士への相談手順4

遺言書の作成

(自筆証書遺言の場合)当事務所よりお渡しする原案に従い、お客さまご本人に全て自筆で清書して頂きます。清書した遺言書に署名捺印をして頂くことにより遺言書の完成となります。

(公正証書遺言の場合)あらかじめ作成日時を決めたうえで、司法書士が同行のもと、公証役場に出向きます。公証人、証人の同席のもと遺言書の内容の確認し、お客さま、証人、公証人が署名捺印をして公正証書遺言の完成となります。公正証書遺言の作成には証人が2名必要となりますが、証人2名がいない場合は、当事務所よりご用意させて頂きますのでご安心下さい。