司法書士・行政書士の裁判手続

裁判事務

司法書士は、家庭裁判所、簡易裁判所、地方裁判所などに提出する訴状や申立書、準備書面といったあらゆる書類を作成することができます。

また、簡易裁判所においては請求額が140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続の代理人となることができます。

家庭裁判所、簡易裁判所、地方裁判所に提出する書類作成や、簡易裁判所での紛争でお困りのことがありましたら、お気軽に当事務所にご相談下さい。

裁判所手続きの具体例

裁判所手続を利用することにより、次のようなトラブルを解決をすることができます。

1.民事事件手続での手続き例

民事事件手続では、私人の間で権利関係に関する紛争がある場合に、裁判所を利用して、その紛争を解決することができます。民事訴訟手続で適用される法律は、民法、商法などの私法になります。

1.知り合いに貸したお金が、返ってこない
→貸金返還請求訴訟が提起できます。
2.物を売ったが、代金が払われない
→売買代金請求訴訟を提起できます。
3.建物を立ち退いたのに敷金を返還してもらえない
→敷金返還請求訴訟を提起できます。
4.未払いの賃料を払ってほしい
→賃料請求訴訟を提起できます。
5.未払いの給与を払ってほしい
→賃金請求訴訟を提起できます
6.未払いの退職金を払ってほしい
→賃金請求訴訟を提起できます
7.相続の遺留分を支払ってほしい
→遺留分減殺請求調停を申し立てできます

2.家事事件手続での手続き例

家庭内の紛争など家庭に関する事件は、感情の対立などがあるため、民事事件ではなく家事事件として手続を行います。家事事件手続では、家庭裁判所の職権主義の下で、法的判断だけでなく妥当性を検討しながら解決を進めていきます。

なお、家事事件手続では、争いごとを解決する人事訴訟のほか、遺言の検認、相続放棄、氏名の変更、養子縁組の許可といった決定を得る場合も利用します。

1.相続が開始して、自筆証書遺言が見つかった
→遺言書の検認手続きの申立てができます
2.痴呆症の高齢者のために成年後見を利用したい
→後見開始申立てができます
3.遺産分割協議で利益相反が生じている
→特別代理人の選任の申立てができます
4.相続が開始したが負債が多いので相続を放棄したい
→相続放棄の申述をすることができます
5.相続が開始したが相続人の一人が行方不明だ
→不在者財産管理人の選任の申立てができます
6.現在の名前では社会生活に支障があるので変更したい
→名前の変更審判の申立てができます

それぞれの裁判所手続は、訴状・申立書、準備書面、証拠資料といった法令で定められた書類を提出し、裁判所から事件番号が付与されることにより手続きが開始します。

裁判所提出書類作成

司法書士は裁判所に提出する以下のような書類を作成します。

・民事事件手続

  • 訴状の作成
  • 答弁書の作成
  • 準備書面の作成
  • 支払督促の書類作成
  • 調停申立書の作成
  • 破産申立書類の作成
  • 個人再生申立書類の作成
  • 強制執行に関する書類の作成
  • 仮差押に関する書類の作成
  • 仮処分に関する書類の作成

・家事事件手続

  • 遺言書の検認手続きの申立て
  • 特別代理人の選任
  • 相続放棄の申述
  • 相続放棄申述受理証明書の交付申請
  • 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会
  • 遺産分割調停の申立て
  • 相続財産管理人選任の申立て
  • 不在者財産管理人の選任申立
  • 特別縁故者に対する財産分与
  • 失踪宣告申立て
  • 氏の変更許可申立て
  • 名の変更許可申立て
  • 後見開始申立て
  • 保佐開始申立て
  • 補助開始申立て
  • 任意後見監督人選任の申立て
  • 親権者変更の申立て
  • 子の監護者の指定調停
  • 子の引渡し調停
  • 養育費請求調停
  • 嫡出否認調停
  • 認知調停
  • 子の氏の変更許可申立て
  • 養子縁組許可
  • 離縁調停
  • 死後離縁許可
  • 年金分割の割合を定める調停
  • 離婚調停申立て
  • 慰謝料請求調停
  • 財産分与請求調停

裁判所に提出する書類は、厳格な様式が定められているものが多く、作成に専門的知識が必要となります。また、不備があると却下される場合があります。

裁判所提出書類の詳しいご相談は、当事務所にご連絡下さい。

裁判業務のご相談は

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

当事務所にご相談頂く場合の手順

司法書士、行政書士への相談の流れ
司法書士、行政書士への相談の流れ
司法書士、行政書士への相談手順1

まずはお電話、メールなどでご連絡下さい

当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。

※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。

司法書士、行政書士への相談手順2

ご相談当日、司法書士・行政書士が内容を伺います

司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポートなどの確認もさせて頂きます。

お客さまのご相談を伺ったうえで、裁判所提出書類手続き、または簡易裁判所の訴訟代理手続きをご案内します。ご不明な点がありましたら、親切にご説明させて頂きますのでご安心下さい。また、手続きにかかる裁判所手数料、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

司法書士、行政書士への相談手順3

裁判所提出書類の作成と申請

お客さまのご相談を伺ったうえで、申立てる裁判所手続きに従い、司法書士が必要書類のご案内を致します。

また、裁判所に提出する訴状、申立書、準備書面などの原案を作成し、お客様にご確認を頂いたうえで、ご捺印を頂きます。

司法書士、行政書士への相談手順4

裁判所提出書類の提出

裁判所提出書類を裁判所に提出します。訴状、答弁書などの場合は、当事務所を書類の送達受取場所とすることができます。

なお、簡易裁判所の訴訟代理行為の場合は、この後に裁判所での訴訟行為を司法書士が代理し、お客様に代わって紛争の解決に当たります。