司法書士・行政書士の永住許可申請

永住許可申請

永住許可申請をお考えですか?

外国人が在留資格の在留活動、在留期間の範囲を超えて日本に在留したいという場合は、永住許可という在留資格を申請することができます。

永住許可申請

永住許可とは、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可です。在留資格変更許可の一種ともいえます。

永住許可を受けた外国人は、永住者の在留資格で日本に在留することができ、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。入国管理局で審査されます。

永住許可は10年以上引き続いて日本に在留していることが要件の一つです。

なお、日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合で実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留している場合、または日本人の実施で1年以上日本に在留している場合、定住者、難民認定を受けた者、日本の特定分野に貢献があると認められた者で5年以上日本に在留している場合は、永住許可の条件が一部緩和されています。

また、永住許可申請の標準処理期間は4か月とされていますので、現在の在留資格の満了日に注意が必要です。

永住許可のメリット

永住許可を取得した場合、色々なメリットがあります。

・永住許可のメリット

  1. 在留活動の制限がなくなるため、日本人と同様に活動、就職することができる。
  2. 在留期間の制限がなくなるため、日本に在留し続けることができます。
  3. 離婚等の身分関係の変動事由とは関係なく、日本で生活することができます。
  4. 強制退去対象になっても、在留特別許可により在留できることがあります。
  5. 住宅ローンや事業資金の借り入れなど、金融機関からの融資が受けやすくなります。

永住許可が認められるための要件

永住許可を申請しようとする場合、次の条件をみたす必要があります。この条件を満たした上で、法務大臣が個別の在留状況や事情を総合的に勘案して、日本国永住を許可することができるとされています。

・永住許可の法律上の要件

1.素行条件
素行が善良であることが必要です。法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいなければなりません。
2.生計条件
独立生計を営むに足りる資産又は技能を有することが必要です。日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれなければなりません。
3.国益条件
以下のように、その者の永住が日本国の利益に合致すると認められることが必要です。
  1. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していることが条件です。この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していなければなりません。
  2. 罰金刑や懲役刑などを受けていないことが必要です。納税義務等公的義務を履行していなければなりません。
  3. 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していることが必要です。
  4. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないことが必要です。

※.ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、1及び2に適合することを要しません。また、難民の認定を受けている者の場合には、2に適合することを要しません。

・在留期間10年に関する特例

永住許可は、在留期間10年以上の外国人が申請できます。ただし、次の場合には在留期間について特例があります。

  1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
  2. 定住者の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
  3. 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
  4. 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

詳しい内容に関しましては、当事務所までお尋ね下さい。

永住許可申請のご相談は

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

当事務所にご相談頂く場合の手順

司法書士、行政書士への相談の流れ
司法書士、行政書士への相談の流れ
司法書士、行政書士への相談手順1

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当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。

※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。

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ご相談当日、司法書士・行政書士が内容を伺います

司法書士、行政書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士、行政書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は、在留カード、パスポートなどの確認もさせて頂きます。

お客さまのご相談を伺ったうえで、司法書士、行政書士がお客さまの事案に最適な手続きをご提案します。ご提案についてご不明な点がありましたら、親切にご説明させて頂きますのでご安心下さい。また、手続きにかかる実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

司法書士、行政書士への相談手順3

申請書・理由書原案作成と申請

永住許可申請は、入国管理局での裁量権が大きいため、書籍やインターネットに記載されている必要書類のみでは不足します。このため、お客様の事情を考慮し、永住許可の審査に求められる書類を判断したうえで、必要書類をオーダーメイドでご案内します。

さらに、お客様のお話を伺ったうえで、入国管理局に提出する申請書、理由書等の原案を当事務所で作成致します。

申請書類一式のご確認を頂いたうえで、必要書類が全て整いましたら、申請書類にお客様のご署名を頂き、当事務所から入国管理局に永住許可申請を行います。

司法書士、行政書士への相談手順4

許可交付のご連絡

入国管理局の審査が約4~6ヶ月ほどあり、その後に永住許可が交付されます。そして、永住者の在留カードが発行されます。