司法書士・行政書士の内容証明作成支援

法律トラブルに巻き込まれたら内容証明を使いましょう

日常生活ではさまざまなトラブルがつきものです。でも泣き寝入りしていても始まりません。

あなたのトラブルは内容証明によって解決するかもしれません。あなたも内容証明を送ってみませんか?

  • クーリングオフをしたい
  • マルチ商法の契約解除をしたい
  • 名誉毀損の損害賠償請求をしたい
  • オークション詐欺を解約したい
  • セクハラ、パワハラを止めさせたい
  • 立退き料を請求請求したい
  • 内縁関係を解消したい
  • 貸したお金を返してほしい
  • マンションの住人の騒音を何とかしたい
  • 不当な解雇を取消ほしい
  • 未払い賃金を払ってほしい

このようなお困りごとがありましたら、内容証明を検討してみるのもよいかもしれません。毎日悩むよりも、まずは専門家にご相談下さい。

内容証明(内容証明郵便)とは

内容証明とはあなたの意思表示を公的に証明してくれる制度です。正しくは内容証明郵便といいます。では、内容証明郵便では何ができるのでしょうか?

内容証明郵便には法的な拘束力まではありませんが、証拠能力が高いため、あなたが抱える問題を解決する上で強い武器となります。

たとえば、貸したお金を返してほしいと口頭で伝えた場合、この事実を裁判所で主張しても物的証拠がありません。手紙で相手に返してほしいと送っても、相手がそんな手紙は知らないと主張すればその内容を覆すのは容易ではありません。

そこで内容証明郵便で配達証明を付けて相手に返してくれと通知することにより、相手に意思表示した内容と、配達された事実が証明できるため、裁判上の強力な証拠となります。

また、内容証明は裁判などの法的手続きをとるよりも格段に費用が安く、低廉な費用で利用することができます。

もし日常のトラブルに悩まされているならば、内容証明郵便を活用してみるのもよいでしょう。

内容証明のメリット、デメリット

内容証明にはメリットとデメリットがあります。これらを正しく理解して、内容証明の制度を活用すべきでしょう。

・内容証明を使う場合のメリット

1.心理的圧迫を与える
相手に内容証明郵便で送付することにより、強力な心理的プレッシャーを与えることができます。トラブル内容によっては内容証明郵便だけで解決する場合もあります。
2.証拠能力が高い
内容証明郵便に配達証明を追加することにより、内容の証明と到達の証明ができます。日本では到達主義を採用しているため、これらの証明により相手に対する意思表示が到達したことを裁判上の証拠として主張することができます。
3.安価に利用できる
裁判手続きなどに比べ、廉価な費用で利用することができます。
4.迅速に手続きを利用できる
訴訟手続きや法的措置のように厳格な手続きは定められておらず、手続きに関する期間の定めもないため、すぐに利用することができます。

・内容証明を使う場合のデメリット

1.法的な拘束力がない
意思表示の到達を主張することはできますが、相手に強制させるまでの効力はありません。法的に強制させるには訴訟手続きなどを行う必要があります。
2.逆効果になる場合がある
トラブルの内容によっては相手の態度を硬化させる場合があります。
3.行方不明者には対処できない
相手の住所が分からなければ送付することができません。行方不明者対して法的手段をとるには訴訟手続きで公示送達などを行う必要があります。

どんなときに内容証明を使えばいいのか

内容証明はさまざまなトラブルで使用することができます。

・債権回収に関する内容証明

  • 貸金の返還請求
  • 貸金の返還請求に対する拒絶通知
  • 保証人、連帯保証人に対する返還請求
  • 相続人に対する返還請求
  • 相殺の通知
  • 消滅時効の援用通知
  • 債務免除の通知
  • 取得時効の通知

・クーリングオフの内容証明

  • 訪問販売の申し込みの撤回通知
  • マルチ商法の契約解除
  • 悪徳商法の契約解除
  • 割賦販売代金の支払い拒絶

・消費者保護に関する内容証明

  • 不実告知による契約取消
  • 断定的判断の提供による契約取消
  • 不利益事実の不告知による契約取消
  • 事業者の不退去による契約取消
  • 監禁による契約取消

・売買等に関する内容証明

  • 売買代金の支払い請求
  • 売買契約の債務不履行による解除通知
  • 売買契約の債務履行の通知
  • 詐欺を理由とする契約取消
  • 脅迫を理由とする契約取消
  • 錯誤無効による契約無効の確認
  • 瑕疵担保責任に基づく債務の履行通知

・債権譲渡に関する内容証明

  • 債権譲渡の通知
  • 集合債権譲渡の通知
  • 債権譲渡の承諾通知
  • 債権譲渡に対する異議の通知

・請負契約に関する内容証明

  • 請負代金の支払い請求
  • 請負契約の解除通知
  • 目的物の瑕疵修補の請求
  • 目的物の引き渡し拒絶通知

・賃貸借に関する内容証明

  • 未払い賃料の請求
  • 賃料の増額請求
  • 賃料の増額請求に対する拒絶
  • 賃料の減額請求
  • 賃貸借契約の解除通知
  • 賃貸借契約の更新請求通知
  • 賃貸借契約の更新拒絶通知
  • 敷金の返還請求
  • 立ち退き料の請求

・日常生活に関する内容証明

  • ストーカーに対する警告
  • DVに対する警告
  • 内縁関係の解消通知
  • 浮気相手への警告、慰謝料請求
  • 交通事故の損害賠償
  • 暴行、傷害、恐喝の損害賠償請求
  • 名誉毀損に対する損害賠償請求
  • オークション詐欺に対する解約通知

・マンションに関する内容証明

  • マンション住民の騒音問題への警告
  • マンション住民の悪臭問題への警告
  • マンション住民の滞納管理費の請求
  • マンションのペット飼育中止請求
  • 建物共用部分の私的使用中止請求
  • マンション通路の自転車の撤去請求

・親族に関する内容証明

  • 子供の認知請求
  • 養育費の請求
  • 離婚協議の申し入れ

・相続に関する内容証明

  • 遺産分割協議の申入れ通知
  • 遺留分減殺請求
  • 価額賠償の承諾請求
  • 相続人が相続放棄をした旨の通知
  • 遺言執行者の就任通知
  • 遺言執行者に就任しない旨の通知
  • 遺贈の承認の通知
  • 遺贈の放棄の通知

・会社経営に関する内容証明

  • 取締役の辞任通知
  • 取締役解任による損害賠償請求通知
  • 取締役の行為差止請求通知
  • 取締役に対する損害賠償通知
  • 競業避止義務違反の通知

・人事労務に関する内容証明

  • 解雇処分の通知
  • 不当解雇への警告
  • 不払い賃金の請求
  • セクハラ、パワハラによる慰謝料請求

・知的財産等に関する内容証明

  • 特許権侵害に対する使用差止請求
  • 特許権侵害に対する損害賠償請求
  • 商標権侵害に対する使用差止請求
  • 商標権侵害に対する損害賠償請求
  • 意匠権侵害に対する使用差止請求
  • 意匠権侵害に対する損害賠償請求
  • 著作権侵害に対する謝罪文掲載請求
  • 類似商号の使用中止請求

内容証明は、自分で作成することもできますが、内容や手続きに不手際があると有効な裁判上の証拠とならないことになりますので、専門家に依頼した方がよいでしょう。

内容証明についての詳しい内容は、当事務所にお尋ねください。

内容証明のご相談は

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

当事務所にご相談頂く場合の手順

司法書士、行政書士への相談の流れ
司法書士、行政書士への相談の流れ
司法書士、行政書士への相談手順1

まずはお電話、メールなどでご連絡下さい

当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。

※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。

司法書士、行政書士への相談手順2

ご相談当日、司法書士が内容を伺います

司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポートなどの確認もさせて頂きます。

お客様の希望する内容証明の内容を伺ったうえで、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

もちろん、秘密は絶対厳守致しますので、ご家族、勤務先、関係者などにご相談内容が伝わることはありません。

司法書士、行政書士への相談手順3

内容証明の原案作成とご確認

お客さまのご相談内容とご希望の解決方法を伺いながら、内容証明の原案の作成に必要な情報と資料を収集致します。

必要な情報が揃いましたら、内容証明の原案を作成しお客さまにご提案致し、お客さまのご意向どおりの内容になっているかどうかを確認をして頂きます。

司法書士、行政書士への相談手順4

内容証明郵便の送付

相手方に内容証明郵便を送付します。この場合、内容証明だけでなく配達証明も利用することにより訴訟時の証拠力が高まるため、配達証明による送付をお勧めしています。